mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-貿易実務編

輸入した商品をネットショップで販売

Q10.
輸入した商品をネットショップで販売する場合の注意点を教えてください

事業者がオンラインショップ販売を行うための許認可は特にありません。しかし、オンラインショップであるか店舗販売であるかにかかわらず、販売するときに許認可が必要であると国内法で定められている商品(酒類、医薬品、化粧品など)がありますので事前に確認することが必要です。また酒類については、インターネット上での販売は通信販売の一種として、店舗販売とは別の「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

また、オンラインショップ販売を含む通信販売には「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が適用されます。インターネットで販売する場合には、下記のような項目を分かりやすくインターネットの画面上に表示する必要があります。

※日常生活で使用・消費している物品・サービスのほとんどが指定されています。

  • 販売業者の氏名(名称)・住所・電話番号
  • 代表者または通信販売の業務責任者の氏名(販売業者が法人でインターネット販売の場合)
  • 販売価格(送料、その他負担すべき金額についても表示)
  • 代金の支払時期・方法、商品の引渡時期
  • 返品に関する事項(返品特約がない場合は、ない旨を表示)
  • 瑕疵担保責任(瑕疵担保責任について特約がある場合)
  • 特別な販売条件(販売数量制限等がある場合) 等

また、オンラインショップ販売等に関しては、インターネット上の申込画面について、消費者にわかりやすい画面の設定を行うことが特定商取引法により義務づけられており、以下のような画面は禁止されています。
(1)申込画面で有料のお申し込みであることが明記されていないもの
(2)消費者がお申し込み内容を確認できる確認画面が用意されていないもの
(3)申込画面を確認後訂正できないもの

オンラインショップでの広告表現には十分な注意が必要です。実店舗と異なり、実際に商品を見たり手にとってもらうことができないので、表現が大げさになりがちです。
実際よりも著しく優良または有利と消費者に誤解されるような表現は使えません。健康食品やサプリメントの広告については、医薬品医療機器等法の違反事例が多いので特に注意してください。
下記 東京都福祉保健局のウェブサイトに違反事例が掲載されていますので、参考になさってください。

参考:

(更新日:2020年7月22日)

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