
Q1. 海外から商品を輸入して、日本国内で販売することは自由にできるのですか
基本的には、海外から商品を輸入して販売することは自由です。
ただし、輸入すること自体が禁止されているものや輸入の許可や検査が必要なものがありますので注意してください。
輸入する商品が決まったら、輸入についての規制がないか確認することが重要です。
1.「関税法」に基づく輸入禁制品(輸入できない物)
- (1)麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
- (2)けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- (3)爆発物
- (4)火薬類
- (5)化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- (6)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第19項に規定する一種病原体等及び同条第20項に規定する二種病原体等
- (7)貨幣、紙幣、銀行券又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード
- (8)公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- (9)児童ポルノ
- (10)特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者を侵害する物品
- (11)不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
2.「外国為替及び外国貿易法」による輸入規制品
国内産業の保護や通商政策の目的から、一部の商品については輸入規制が行われており、これに該当する商品を輸入しようとするときは、あらかじめ輸入の割当てや承認を受ける必要があります。また、ワシントン条約で保護されている動植物は輸入できないか、または許可が必要です。
- a.輸入公表第1号(輸入割当品目)
- b.輸入公表第2号、第2の2号(輸入承認品目)
- c.輸入公表第3号(事前確認品目及び通関時確認品目)
3.国内法による輸入規制品
国内法令により、輸入通関するまでに許可、承認または検査が必要とされます。
- 「食品衛生法」:食品、添加物、食器、容器包装、乳幼児用玩具など
- 「薬事法」:化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器
- 「植物防疫法」:植物、種苗、花き、野菜、果物など
- 「家畜伝染病予防法」:動物、食肉、食肉加工品など
- その他
- 参考:
- 財務省税関「カスタムアンサー」

