小口輸入について

その他

Q1. 輸入して販売した商品はPL法(製造物責任法)により責任が問われますか

PL法(製造物責任法)は、簡単にいうと「製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者が製造会社などに対して損害賠償を求めることができる」法律です。輸入品においては、輸入業者が製造業者と同様の責任を負うと定められており、引き渡した製品の欠陥により、他人の生命、身体または財産を侵害した場合、過失の有無にかかわらず、これにより生じた損害を賠償しなければなりません。

PL法の対策として、以下の手立てがあげられます。

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