小口輸入について

その他

Q2. 輸入した商品をネットショップで販売する場合の注意点を教えてください

事業者がオンラインショップ販売を行うための許認可は特にありません。しかし、オンラインショップであるか店舗販売であるかにかかわらず、販売するときに許認可が必要であると国内法で定められている商品(酒類、医薬品、化粧品など)がありますので事前に確認することが必要です。また酒類については、インターネット上での販売は通信販売の一種として、店舗販売とは別の「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

また、オンラインショップ販売を含む通信販売には「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」が適用されます。特定商取引法上の「指定商品※等」をインターネットで販売する場合には、下記のような項目を分かりやすくインターネットの画面上に表示する必要があります。

※日常生活で使用・消費している物品のほとんどが指定されています。

また、オンラインショップ販売等に関しては、インターネット上の申込画面について、消費者にわかりやすい画面の設定を行うことが特定商取引法により義務づけられており、以下のような画面は禁止されています。

オンラインショップでの広告表現には十分な注意が必要です。実店舗と異なり、実際に商品を見たり手にとってもらうことができないので、表現が大げさになりがちです。
実際よりも著しく優良または有利と消費者に誤解されるような表現は使えません。健康食品やサプリメントの広告については、薬事法の違反事例が多いので特に注意してください。

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