小口輸入について

商品別の輸入手続き

Q3. ワインの輸入販売について教えてください

酒類の輸入販売を行うためには、原則として、販売場の所在地を管轄する税務署長の免許を受ける必要があります。酒類の販売業免許は、販売先によって、(1)消費者や料飲店営業者に酒類を販売するための「酒類小売業免許」と(2)酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するための「酒類卸売業免許」の大きく2つに分けられます。
さらに販売する酒類の範囲や販売方法によって、酒類小売業免許は1)一般酒類小売業免許2)通信販売小売業免許3)特殊酒類小売業免許の3つに、酒類卸売業免許は1)全酒類卸売免許2)ビール卸売業免許3)洋酒卸売業免許4)輸出入酒類卸売業免許5)特殊酒類卸売業免許の5つに区分されています。免許の種類によって、必要書類が異なりますので、詳細は税務署に問い合わせてください。

ワインなどの酒類を輸入する場合は、他の加工食品と同様に厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」と必要な書類を提出し、審査・検査を受けます。ワインには保存料のような食品添加物が使用されているのが通常なので、食品添加物が指定外のものではないか、使用基準内であるか等のチェックがされます。
検疫所による審査・検査終了後、輸入通関申告を行いますが、関税のほか、アルコール含有度数により算定される酒税も同時に納付して手続きを終了します。
酒類の取り扱いは免許業種なので免許を有していることが、輸入ビジネスの前提です。

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