衣料品の輸入は、革製品や絹製品を除いて、ほとんど規制はありません。ただし、衣料品の防虫加工剤などに用いられる化学物質で、人の健康に被害を及ぼす恐れのあるもの(ディルドリン等)については、基準値が設けられています。特に乳幼児用品に関しては、ホルマリン(樹脂加工)が検出されてはならないことが定められています。
また、家庭用品品質表示法に基づき国内の事業者(通常は輸入者)は、表示項目を付けることが義務付けられています。義務付けられている項目は、「繊維の組成」「家庭洗濯等取扱い方法」「表示者名と連絡先」です。
表示ラベルは下げ札でも取付けラベルでもよいのですが、家庭洗濯等を示す絵表示は、容易にとれない方法で製品に取付ける必要があります。織りラベル(織りネーム)の場合、洗濯中に縮まない、文字が読めなくならないの2点がラベルそのものの材質として求められています。
表示方法についても、組成繊維の名称を「指定用語」で記し、混用率を百分率で併記します。また、家庭洗濯等取扱い方法の記号はJISで規定された記号を使用しなければなりません。