小口輸入について

商品別の輸入手続き

Q6. 家電製品の輸入販売について教えてください

家電製品が、電気用品安全法で定める電気用品に該当する場合は、「電気用品安全法」の規制を受けます。電気用品は、電気マッサージ器・電気温水器等を含む「特定電気用品」と電気冷蔵庫・洗濯機・テレビなどのほとんどの家電製品等を含む「特定電気用品以外の電気用品」に分けられます。

「特定電気用品」を輸入販売しようとする業者は、登録検査機関による適合性検査を受ける義務があり、検査記録を作成保存する義務やPSEマークの表示義務があります。
「特定電気用品以外の電気用品」については、技術基準に適合していることを自己確認し、検査記録を作成保存する義務やPSEマークの表示義務があります。

さらに、家電製品を輸入販売する事業者は、事業開始の日から30日以内に所轄の経済産業局長に「電気用品輸入事業届出書」を提出しなければなりません。

また、家電製品の中でも、食品に接するジューサー・コーヒーメーカーなどの器具は「食品衛生法」の規制を受けます。品目によっては「家庭用品品質表示法」や「電波法」等で定められた表示もしなければなりません。もし家電製品によって重大製品事故が発生した場合は、「消費生活用製品安全法」により経済産業省への事故報告が義務付けられています。

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