化粧品を輸入して販売するためには、薬事法に基づく許可が必要になります。
薬事法上の化粧品を輸入して国内に出荷(卸売業者や消費者に販売・賃貸・授与)する場合、「化粧品製造販売業許可」に加え、製造所ごとに包装・法定事項の表示・保管を行うための「化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)」を取得することが必要です。製造販売業の許可を受けるには、総括製造販売責任者等の配置(常勤での雇用が必要)、GQP(品質管理基準)省令・GVP(製造販売後安全管理基準)省令に基づく品質保証体制・安全管理体制の構築等の要件を満たすことが必要となります。製造業の許可についても同様に責任技術者の配置、構造設備基準への適合等の要件を満たさなければなりません。
許可申請や事前の相談は各都道府県の薬務担当部署が担当していますので、上記のポイントを把握し、総括製造責任者の雇用が可能といった要件を満たすことを確認した上で、必ず担当部署にご相談ください。
また、許可取得後輸入時までに、以下の届出を行うことが必要です。
1・化粧品外国製造販売業者届出書(提出先:独立行政法人医薬品医療機器総合機構)、2・化粧品製造販売届(提出先:許可所在地の都道府県)、3・製造販売用化粧品輸入届出書(提出先:関東信越厚生局あるいは近畿厚生局)
化粧品は表示についても薬事法の適用を受け、製造販売業者名の氏名や住所、製品の名称、製造番号(製造記号)、成分の名称などを日本語で明瞭に記載することが義務づけられています。成分の名称については基本的に全成分を表示することが必要です。
なお、身体を清潔にするための石けんや歯みがき、シャンプー・リンスなども薬事法上の化粧品に該当しますので、ご注意ください。