財団法人対日貿易投資交流促進協会
知的財産等対策室 主任調査研究員 棚澤 葉子
数年前からミプロでも、商品の輸入販売について知的財産権侵害を懸念するご相談がずいぶん増えました。
「○○という海外キャラクター商品を個人で輸入して日本での販売を考えていますが、これは違法なのでしょうか」
「○○というブランド商品を海外から並行輸入したいと思いますが、問題はありませんか?」
など、ビジネスの是非について解答を求められることも多いのですが、実は個々の並行輸入ビジネスについて、「大丈夫ですよ。」という答えはもちろんのこと、手続きの仕方などのように「詳細は○○へ確認してみて下さい」といった問合せ先をお知らせすることも難しいのです。
まず、商品自体が真正商品に間違いないのだろうか、という点はご相談者に必ず確認させていただくところです。
そしてご相談頂いた輸入商品には、
1.どのような知的財産権が存在し得るのだろうか、
2.その知的財産権は国内で登録されているのだろうか、
3.国内の権利者はいるのだろうか、
4.その権利者は販売権のライセンシーなのだろうか、製造権も許諾されているのだろうか、独占使用権等を持っているのだろうか、
といったいろいろな可能性を考えてみますが、ご相談頂いた時点で明らかなことはごくわずかです。
商品を輸入販売する際、知的財産権を侵害するリスクは低くありません。少なくとも取扱い商品が真正商品であることを確認することについては、最善の努力が必要となります。
ミプロではご相談者が知的財産権についてそのビジネスリスクを捉える際、どのような点に留意する必要があるのかについて参考となる情報を提供しており、今後ますます充実していきたいと考えています。さて、「並行輸入」にはどのような留意点があるのでしょうか?
今回はまず「並行輸入」とはそもそもどのような輸入をいうのだろう、ということについてお話しさせて頂きます。

一般的に正規ルートと呼ばれている輸入代理店などを通じた輸入ルートが存在し、これとは別の第三者による輸入を並行輸入と言います。
また、例えば権利者がA国向けと限定する商品が第三者によって日本に輸入されるケースや、ライセンス契約条項に違反している商品が輸入されるケースなど、同じ商品の正規ルートが日本には存在しないこともあります。
「並行輸入」という言葉はこうしたケースも含めて使われる場合があります。同じ商品であれば日本での標準価格より低価格で販売できること、日本ではあまり手に入らない品揃えが出来ることなどで並行輸入ビジネスが行われてきましたが、次回は日本における並行輸入の取扱いがどのようになってきたのか、その動向についてお話ししたいと思います。