知的財産権保護について

暮らしと知的財産権

Q1. 偽ブランド品とは何ですか

そもそも「ブランド」とは何でしょうか。

商標(マークや名称など)等を法律に基づき申請すると、一定の条件を満たせば所有者は「他人に無断で使用されない権利」を得ることが出来ます。
「ブランド」とは、こうした権利の所有者が様々な努力を重ね続けて、そのマークや名称などに対する評価や信頼を築くことにより、消費者の購買動機となりえる価値を持つようになったもの、と言えるのではないでしょうか。ブランド権利者はブランドの価値を高めるために、伝統の維持、製造管理、品質管理、広告、店舗管理、人材教育など商品そのものに対するコストとは別に多大な投資を重ねています。

そして偽ブランド品とは、権利を持たない者がブランドの名声を利用して消費者を誘引するために無断で製造・販売した商品のことを言います。より高い利益を確保することだけが目的ですから、こうした模倣品(偽ブランド品)には正規品と同じ製造コストをかけることはありません。品質上の問題が当然生じるわけです。
更に、仮にブランド権利者から商品を製造することについて一定の許諾を得た工場が製造していたとしても、その期間や数量、品質などについて許された範囲を超えている、許諾を受けているのは製造する権利のみなのに販売している、といった行為によって流通した商品は、やはり偽ブランド品ということになります。

つまり偽ブランド品とは言い換えると権利者が認めていない商品全てであるということになるわけです。

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