mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-その他

アメリカ在住で日本に動物用医療機器を輸出

Q32.
現在アメリカに住んでおり、日本に実家があります。
アメリカから日本に動物用医療機器の輸出ビジネスを考えていますが、税関、農林水産省への手続きなどについて教えてください。

日本に商品を輸出する場合、輸入者がいなければなりません。アメリカ在住とのことですが、輸入者が日本のご実家になるか、日本の獣医師等に直接販売されるかによって手続きは異なります。

日本のご実家の方が輸入者になる場合

動物用医療機器は、医薬品医療機器等法の規制対象となり、輸入・販売にあたっては、「動物用医療機器製造販売業許可」および「動物用医療機器製造業登録」が必要となります。
申請は、営業所所在地(ご実家)のある都道府県の動物薬事主務課に行います。
下記 農林水産省ウェブサイトも参考になさってください。

日本の獣医師等個人に直接販売する場合

獣医師の個人輸入という輸入形態となります。
販売を目的としない場合に限り、上記の許可は必要ありません。

また、以下の3つの事項全てに該当する場合は、2020年9月より従来輸入時に提出が義務付けられていた「輸入確認願」の提出も不要となりました。
①獣医師による自己の診療のための輸入であること(販売目的ではない)
②使用する動物が対象動物※以外の動物(犬、猫等)であること
③輸入する動物用医薬品等の数量が各品目につき6つ(販売包装単位(店舗等において 販売される最小の包装単位)として6つ)以下であること

※ 対象動物とは動物用医薬品等取締規則第24条に定められた動物のことを指し、牛、馬、 豚、鶏、うずら、みつばち及び食用に供するために養殖されている水産動物が指定されています。

上記の手続きは、いずれも輸入者が行わなければなりません。なお、具体的な手続き等については、直接 農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 薬事監視指導班Tel:03-3502-8111(内線4531)にご確認ください。

参考:

(更新日:2023年5月15日)

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