日本に商品を輸出する際は、日本に輸入者がいなければならず、輸入者が通関時の手続きを行う必要があります。動物用医療機器は、医薬品医療機器等法(薬機法)の規制対象となっているため、輸入・販売にあたっては、輸入者が同法に基づく許可等を取得しなければなりません。
動物用医療機器を輸入販売する際は、「動物用医療機器製造販売業許可」及び「動物用医療機器製造業登録」が必要です。加えて、品目毎の「製造販売承認」(一般医療機器に該当する品目は、事前の届出)の取得と、外国の製造業者には、製造所毎に「外国製造業者登録」が必要です。
これらの許可等の取得にはさまざまな要件があり、一般の方は取得するには難しい許可といえるでしょう。
許可や登録の申請は、営業所所在地(ご実家等)のある都道府県動物薬事担当窓口に、また、品目の承認(届出)申請は、動物医薬品検査所に行います。
手続き等の詳細については、ミプロ発行資料「ペット用品の輸入・販売手続きと注意点」をご参照ください。
獣医師の個人輸入という輸入形態となります。
販売を目的としない場合に限り、上記の許可は必要ありません。
また、以下の3つの事項全てに該当する場合は、2020年9月より従来輸入時に提出が義務付けられていた「輸入確認願」の提出も不要となりました。
①獣医師による自己の診療のための輸入であること(販売目的ではない)
②使用する動物が対象動物※以外の動物(犬、猫等)であること
③輸入する動物用医薬品等の数量が各品目につき6つ(販売包装単位(店舗等において 販売される最小の包装単位)として6つ)以下であること
※ 対象動物とは動物用医薬品等取締規則第24条に定められた動物のことを指し、牛、馬、 豚、鶏、うずら、みつばち及び食用に供するために養殖されている水産動物が指定されています。
具体的な手続き等については、直接 農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 薬事監視指導班Tel:03-3502-8111(内線4531)にご確認ください。
(更新日:2024年5月13日)