特恵関税の適用は、その国のすべての品目に適用されるというものではありません。メキシコの場合、衣料品、陶器は適用対象となっていますが、「雑貨」については、どのHSコードに分類されるかによって、適用除外になることもあるのでご注意ください。
申告課税価格の総額が20万円以下で輸入通関する場合、原産地証明書は不要です。
この場合、税関は、下記の関税暫定措置法施行令第27条(原産地の証明)の2項に基づき、適用の判断をします。
「当該物品の種類、商標等または当該物品の仕入れ書(郵便物については、郵便に関する条約に基づき、差出人が当該郵便物に貼付け、または添付した税関告知書その他の書面を含む)、その他の書類に記載されている当該物品の原産地に関する事項により税関長が認定するものとする」
文中の「当該物品の種類、商標」とは、当該物品の種類、形状またはそれに付された商標、生産国名、製造者名などをいい、「その他の書面」とは、郵便に関する条約に基づく税関票符(グリーンラベル)をいい、「その他の書類」とは、メーカーズ・インボイス、売買契約書、注文請書、船荷証券、保険証券、船積案内状、カタログなどの書類をいい、これらの書類の写しを含むものと定められています。
つまり、原産地証明書は不要ですが、メキシコ製であることを上記のような書類、書面などの何らかの形で明らかにすることは必要となります。
証明が認められるかどうかは、通関する際の税関の担当官の判断となります。詳細については、税関相談官室にお問合せください。
(更新日:2018年7月18日)