mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-貿易実務編

インドからのTシャツの輸入

Q15.
インドからTシャツを輸入する予定です。インドは特恵関税の対象国と聞きましたが、どのような手続きが必要ですか。

特恵関税とは開発途上国を原産地とする特定の輸入品に一般の関税率よりも低い税率を適用して、開発途上国の輸出所得の増加と工業化の促進に寄与しようとする制度で、対象となる特恵受益国は2023年4月現在、126カ国、4地域にのぼります。

特恵関税を受けるための条件として、以下(1)~(5)などが挙げられます。
(1)特恵受益国・地域の原産品であること
(2)特恵対象物品であること
(3)特恵関税の適用が停止されていないこと
(4)原則として特恵原産地証明(Form-A)の提出があること
(5)原則として日本向けに直接運送されたものであること

特恵受益国・地域および(2)、(3)の適用対象品目については税関のカスタムス・アンサーにてご確認ください。また、特恵原産地証明とは「一般特恵制度原産地証明書様式A」(Form-A)とよばれるもので、原産地から物品が輸出される際に輸出者の申告に基づき原産地の税関または権限を有する商工会議所が発給し、有効期限は発給から1年間となっています。ただし課税価格の総額が20万円以下のもの、物品の種類・形状により原産地が明らかであると税関長に認められたものについては提出は不要です。

手続きの流れとしては、まず税関に輸入国、品目名等を申し出、Form-Aの必要の可否を確認後、必要であれば輸出者に発給を依頼し、原本をインボイス等の必要書類とともに送付してもらい、輸入申告の際に税関に提出します。なお、輸送上の都合により第3国で積み替えが行われた場合は、原産地からの通しのB/L(船荷証券)も併せて取り寄せてください。

参考:

(更新日:2023年5月15日)

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