mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

文字サイズ

小口輸入について

通関手続き:小口輸入の流れ

小口輸入ビジネスでは仕入れ量が少ないことから、輸送手段は貨物だけではなく、帰国する際の手荷物、国際郵便、国際宅配便なども使われます。輸入通関手続きは輸送方法ごとに少しずつ異なるため、事前に流れを把握し、適した準備を行う必要があります。

1) 手荷物

課税価格の合計が30万円程度以下で、輸入貿易管理令の規定による承認(*1)を受ける必要がないものは、旅具通関という簡易な通関を行うことができます。この条件にあてはまらない場合は、一般の貨物と同様の輸入通関手続きが必要となるため、保税倉庫業者に依頼して荷物を保税地域へ搬入し、輸入(納税)申告手続きを行います。

他法令で規制されている商品(*2)の場合は税関の手続きの前に当該法令を所管する官庁の許可証等を取得しておく必要があり、帰国時にそれらの書類が準備できない場合は商品を保税地域に搬入し、許可証等をそろえてから輸入通関手続きを行うこととなります。

関税・消費税の計算の基準となる課税対象価格には、貨物の運賃表をもとに決められている運賃が加算されます。業務用の商品には個人の土産物などに適用される免税枠は適用されません。別送品も一般の貨物として扱われます。従って通関の前に業務用の商品と個人用の商品を分け、インボイスも整理しておく必要があります。


旅具通関を行う際は「携帯品・別送品申告書(税関様式C-5360)」(*3) 1通にインボイス、輸入手続きに必要な許可証等(他法令に係る場合)を添えて税関に提出します。審査・検査の後、算出された関税・消費税等を納付すると商品を引取ることができます。ただしこの場合、税関からは納付金のレシートしか発行されません。
業務上の記録として輸入許可通知書を必要とする場合は、上記の申告書とともに「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書(税関様式C-5340)」(*4) 2通を税関に提出します。税関の輸入許可が下りると、「輸出・輸入託送品(携帯品・別送品)申告書(税関様式C-5340)」のうち1通が輸入許可通知書として交付されます。

一般の輸入通関手続きを行う場合は保税倉庫業者から搬入票を受取り、輸入(納税)申告を行います。申告は税関に設置されているNACCSの窓口電子申告端末(*5)を利用して行い、同時にインボイス、輸入手続きに必要な許可証等(他法令に係る場合)も提出します。端末を使用せず手書きの輸入(納税)申告書を提出する場合は、「輸入(納税)申告書(税関様式C-5020)」(*6) 3通(1品目の課税価格が200,999円以下の場合は2通)に搬入票、インボイス、許可証等を添えて税関に提出します。税関の審査・検査後、関税・消費税等を納付し輸入許可が下りると申告書の1通が輸入許可通知書として交付され、それを保税地域で提示することにより、荷物を引取ることができます。

2) 国際郵便

外国から送られてきた信書(手紙・書簡)以外の郵便物は、添付されている税関告知書、インボイス等に記載された内容をもとに、日本郵便(株)通関交換局内に設置されている税関外郵出張所が課税価格を算出し、課税価格が20万円以下のものと、20万円を超えるものに分けて通関手続きを行います。同一差出人から同一名宛人に、同一時期に分割して送られた郵便物は、当該分割されたすべての郵便物の課税価格を合計した額が課税価格となります。他法令の手続きを必要とするもの(*)については、小包の外側、インボイス等にその旨を分かりやすく書いておきましょう。

課税価格が20万円以下の郵便物の場合

課税価格が20万円以下の郵便物は、税関職員による賦課課税方式により関税・消費税等が計算されるので、基本的に輸入者が税関に出向いて輸入(納税)申告手続きを行う必要はありません。税関の審査・検査の後、税金がかからない郵便物はそのまま日本郵便に戻され、配達されます。税金がかかる郵便物は課税通知書と納付書を添付して日本郵便に戻され、税金が1万円以下及び、1万円超~30万円以下で輸入者が配達を希望するものは、輸入者が配達員に税金の納付を委託し(現金を渡す)、日本郵便の通関料(課税される郵便物1個に付き200円)を支払うことにより荷物を受取ることができます。その他の郵便物については輸入者に課税通知書が配達されます。輸入者は配達局に出向き、税金と通関料を納付して荷物を受取ることとなります。

内容品の価格が不明なもの、税率が決められないもの、法令により許可・承認等が必要なもの、減免税の対象となる郵便物等は、通関交換局に一旦保管され、輸入者に「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ(到着通知)」が送られます。輸入者が通関手続きに必要とされる資料を税関外郵出張所に提出(または郵送)した後、あらためて審査が行われることとなります。

課税価格が20万円を超える郵便物の場合

課税価格が20万円を超える郵便物は、輸入者による輸入(納税)申告手続きが必要となるため、通関交換局から「輸入(納税)申告を必要とする可能性がある国際郵便物のお知らせ(到着通知)」が送られます。手続きは日本郵便もしくは任意の通関業者に委任することもできます。

輸入者が手続きを行う場合は、通関交換局内に設置されている税関外郵出張所に出向き、輸入(納税)申告を行い、税関の審査・検査の後税金を納付して荷物を受取ります。日本郵便に通関を委任する場合は、到着通知に同封されている委任状を提出し、税金と手数料を払うことにより荷物が配達されます。

3) 国際宅配便

国際宅配便では、個々の荷物に付けられたAWB(Air Waybill:航空貨物運送状)のデータをもとに宅配業者が荷物到着前に税関に輸入予備申告を行うため、荷物は到着後保税倉庫に運び込まれると同時に輸入許可が取得できる状態となります(*)。関税・消費税等の税金も宅配業者が立替え払いを済ませているので、輸入者は荷物配達時に税金および立替え手数料等を支払い、荷物を受取ることとなります。

  • 他法令に係る荷物は輸入者に連絡し、必要書類をそろえた後、輸入申告を行う。

4) 貨物

貨物は日本に到着後、船舶や航空機から降ろされ、保税倉庫内で荷解き作業、B/L(船荷証券)/AWB(航空貨物運送状)との照合等が行われた後、船会社・航空会社(またはその代理店)から輸入者にArrival Notice(到着案内)が送られます。通関手続きは通関業者に依頼するのが一般的で、輸入者は通関業者にArrival Noticeのほか輸入関係書類を渡し、手続き終了後、税金と通関手数料を支払うと荷物が配送されます。

輸入関係書類には主に以下のようなものがあります。事前に通関業者に確認をとり、荷物到着後すぐに渡せるように整えておきましょう。

輸入申告に必要となる輸入関係書類
  • 商業送り状(Commercial Invoice)
  • 梱包明細書(Packing List)
  • B/LまたはAWB
  • 保険証券(Insurance Policy)
  • 運賃明細書
  • 国内法規制に関する書類 等
<関連するミプロ資料>

(更新日:2022年9月12日)

ページの先頭に戻る