mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入について

販売準備:小口輸入の流れ

消費者向け商品を販売する場合、国産品、輸入品を問わず、消費者の安全・保護のために、品目や業種・業態によって、国や地方自治体に届出、登録、許可等の申請が必要とされるものがあります。ミプロ資料では、品目別に適用される法規制の一例とその概略を紹介しておりますが、各申請手続きや書式等の詳細および問い合わせは、所管機関のウェブサイトをご参照ください。

<参考となるミプロ資料>

小口輸入ビジネス入門/小口輸入100問/輸入の手引き(食品、衣料品・衣料雑貨、日用雑貨、家電製品など)/化粧品輸入・販売マニュアル/輸入販売法規ガイド(総合編、キッチン用品など)。 

1) インターネット販売と特定商取引法

小口輸入ビジネスに多いインターネット販売には、品目によらず、『特定商取引法』と『不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)』が適用されます。両法とも著しく事実に相違する、誤認させるような表示を禁止し、前者は主に広告の表示義務事項、誇大広告等の禁止、電子メール広告の規制、意に反する契約申込みをさせようとする行為の禁止等を規定しています。ウェブサイト上で各法規の条文・解説とともに、消費者と事業者からの相談窓口やトラブルの事例も紹介しています。

2) 各種表示規制

販売にあたっては、品目ごとに種々の表示規制があり、ここでは食品と衣料品の一例をご紹介します。
食品の場合、『食品表示法』で表示基準(内容・方法等)を規定しています。

衣料品の場合、『家庭用品品質表示法』、『景品表示法』等があります。『家庭用品品質表示法』では、“繊維製品品質表示規程”に基づき、繊維の組成、家庭洗濯等取扱い方法、表示者名・連絡先等の表示が義務付けられています。ラベルは容易に取れない方法で、容易に判読できる記号・用語で、かつ十分洗濯に耐えうる材質であることが規定されています。

3) 展示会とインターネットで、販売ノウハウ研究、販売ルート開拓

小口輸入ビジネスフローにおける最初の“商品・仕入れ先探し”で、商品探し・選定の段階から、輸入・販売関連法規の事前チェックと、販売に重きを置いたビジネスプランの検討を始めることをお勧めしました。特に展示会は、売れ筋商品、関心の高い商品、競合他社の商品等について、商品ばかりでなく、売り方(商品紹介チラシ・見せ方含む)も比較研究できる良い機会です。さらに、展示会の公式カタログの巻末には関連の企業・機関のリストがあり、売り先とみられる企業・機関をインターネットで調べ、実践的(戦略的)にコンタクトすることが可能になります。

google、yahoo等の検索エンジンや、楽天、Amazon等のショッピングサイトでも、“キーワード検索”で商品や取扱業者を単に調べるだけでなく、検索結果一覧そのものからどのような販売ルート、市場があるかも発見することができるでしょう。インターネットを活用すると、時間はかかりますが、費用要らずで初歩的な市場調査ができます。さらに、個々のショッピングサイトからは、販売に付随する業務・サービスが見えてきます。販売責任者が発送や返品についてどう記述しているか、あるいは実際に商品を購入し、その対応ぶりをチェックしてみると、サービス業としての"販売業務"を評価、学習ができるでしょう。

4) 知的財産権の侵害には要注意

偽ブランド品を販売してはならないことは、皆さんご存知のとおりです。販売業者は商標権を侵害する商品を販売しないよう注意する義務を負っていますので、仕入れ先の信頼性や商品の正当性については可能な限り確認しましょう。さらに最近は、健康グッズや美容器具、スマートフォンの関連アクセサリーなど、いわゆるブランド品以外にも知的財産権を侵害するリスクが存在する商品の幅が広がっていることに留意が必要です。販売したい商品を見つけたら、知的財産権についても慎重に確認しましょう。

また、インターネット販売では、商品の写真や説明の掲載といった販売上の行為が他者の著作権などを侵害することもありますので、十分注意する必要があります。

ミプロでは、知らずに知的財産権を侵害しないために・・・をコンセプトに、セミナーや資料をご提供していますので、是非ご活用ください。

<参考となるミプロ資料>

輸入ビジネスと知的財産権の基礎 Q&A /初心者のための「商標権を学ぶ」

(更新日:2017年8月25日)

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