消費者向け商品を販売する場合、国産品、輸入品を問わず、消費者の安全・保護のために、品目や業種・業態によって、国や地方自治体に届出、登録、許可等の申請が必要とされるものがあります。
具体的な法規制の例としては、医薬品医療機器等法(医薬品、化粧品等)、酒税法(酒類)、消費生活用製品安全法(レーザーポインター、圧力鍋、乗車用ヘルメット等)、電気用品安全法(電気機器)、電波法(無線機器)等が挙げられます。
ミプロ資料では、品目別に適用される法規制の一例とその概略を紹介しておりますが、各申請手続きや書式等の詳細および問い合わせは、所管機関のサイトをご参照ください。
<参考となるミプロ資料>
→ 「輸入ビジネス(小口輸入・製品安全)」資料
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商品の販売にあたっては、品目により表示事項が法規制で定められているものがあるほか、品目によらず虚偽や誇大などの不適切な表示を禁止する「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)も遵守しなければなりません。
品目にかかる具体的な法規制の例としては、食品表示法(食品)、計量法(食品、計量器)、家庭用品品質表示法(衣料品、合成樹脂加工品等)、資源有効利用促進法(リサイクル材)等があります。
詳細は上記のミプロ資料や、所管機関のサイトでご確認ください。
小口輸入ビジネスに多いインターネット販売には、品目によらず、「特定商取引法」が適用されます。同法では著しく事実に相違する、誤認させるような表示を禁止し、主に広告の表示義務事項、誇大広告等の禁止、電子メール広告の規制、意に反する契約申込みをさせようとする行為の禁止等を規定しています。ウェブサイト上で各法規の条文・解説とともに、消費者と事業者向けの相談窓口やトラブルの事例も紹介しています。
小口輸入ビジネスフローにおける最初の“商品・仕入れ先の決定”で、商品探し・選定の段階から、輸入・販売関連法規の事前チェックと、販売に重きを置いたビジネスプランの検討を始めることをお勧めしました。特に展示会は、売れ筋商品、関心の高い商品、競合他社の商品等について、商品ばかりでなく、売り方(商品紹介チラシ・見せ方含む)も比較研究できる良い機会です。さらに、展示会の公式カタログの巻末には関連の企業・機関のリストがあり、売り先とみられる企業・機関をインターネットで調べ、実践的(戦略的)にコンタクトすることが可能になります。
また、インターネットの活用も、時間はかかりますが、費用要らずで初歩的な市場調査ができるひとつの方法と言われます。google、yahoo等の検索エンジンや、楽天、Amazon等のショッピングサイトでは、“キーワード検索”で商品や取扱業者を単に調べるだけでなく、検索結果一覧そのものからどのような販売ルート、市場があるかを発見することができるでしょう。さらに、個々のショッピングサイトからは、販売に付随する業務・サービスが見えてきます。販売責任者が発送や返品についてどう記述しているか、あるいは実際に商品を購入し、その対応ぶりをチェックしてみると、サービス業としての"販売業務"を評価、学習できるでしょう。
偽ブランド品を販売してはならないことは、皆さんご存知のとおりです。輸入販売業者は商標権を侵害する商品を販売しないよう注意する義務を負っていますので、仕入れ先の信頼性や商品の正当性については可能な限り確認しましょう。さらに最近は、健康グッズや美容器具、スマートフォンの関連アクセサリーなど、いわゆるブランド品以外にも知的財産権を侵害するリスクが存在する商品の幅が広がっていることに留意が必要です。販売したい商品を見つけたら、知的財産権についても慎重に確認しましょう。
また、インターネット販売では、商品の写真や説明の掲載といった販売上の行為が他者の著作権などを侵害することもありますので、十分注意する必要があります。
ミプロでは、知らずに知的財産権を侵害しないために・・・をコンセプトに、セミナーや資料をご提供していますので、是非ご活用ください。
<参考となるミプロ資料>
→ 「知的財産」資料
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(更新日:2024年11月20日)