「小口輸入」は輸入後に国内で販売して利益を上げることを目的にしていますから、少量での輸入とはいえ法規制の対象となる業務輸入です。一方「個人輸入」は輸入した本人が自己使用することを目的に輸入するものなので、第三者へ販売したり不特定多数の人に配布したりすることはできません。
小口輸入で業務輸入される商品は不特定多数の消費者へ販売されるので消費者の安全確保が最優先義務となります。商品によっては、輸入時に法規制に基づく手続きが必要です。また、輸入販売事業を行なうにあたっては、商品により輸入時に業としての許可や届出、品目毎の承認が必要なものもあります。さらに販売時には、義務付けられた表示をしなければならないものなどもあります。
また、製造物責任法(PL法)では、輸入品の場合は輸入者が賠償責任の義務を負うことになりますので、万一に備えて PL保険に加入しておくなどの対策をたてておく必要もあります。
よく「個人事業で輸入するから個人輸入」と勘違いされる場合がありますが、輸入したものを販売する場合にはたとえ少量での輸入といえども業務輸入ですので、法規制などのルールに従って輸入販売を行ってください。
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(更新日:2017年8月4日)