mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-化粧品・医薬部外品

アロマオイル、アロマキャンドル、インセンスの輸入・販売

Q2.
アロマオイル(芳香用)、アロマキャンドル、インセンス(お香)の輸入・販売を考えていますが、特別な許可等は必要ですか。

アロマオイルはその用途により輸入・販売時の法規制が異なります。芳香用でアロマポッドなどで香りを空中に散布するだけの場合、「雑品」扱いとなり特別な法規制はありません。ただし、パッケージなどに効能効果等などが書かれていると「化粧品」か「医薬部外品」とみなされ医薬品医療機器等法に係る手続きが必要になる可能性が高くなりますので注意が必要です。

一方マッサージ用として使用する場合は、直接肌に触れることから「化粧品」に該当し、医薬品医療機器等法上の手続きが必要となります。また浴槽などに入れて使用する場合、使用目的や成分により浴用剤とみなされると、「医薬部外品」に該当する可能性もあり、医薬品医療機器等法に基づく「医薬部外品」の手続きが必要になります。

お香やアロマキャンドルなど、香りを楽しむだけの商品については 輸入・販売に係る許可は必要なく、成分表示の必要もありません。

なお、それぞれの判断や手続きは事業を行われる都道府県の薬務所管課が担当していますのでそちらにご確認ください。東京都健康安全研究センターのウェブサイトには手続きについて詳細に記載されておりますので参考になさってください。また、ミプロ作成資料「化粧品輸入・販売マニュアル2020」「医薬品医療機器等法の対象となる品目の輸入・販売手続き」もご参照ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
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(更新日:2020年7月13日)

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