mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-化粧品・医薬部外品

カナダからバスソルトを輸入・販売

Q8.
カナダからバスソルトを輸入して販売しようと考えています。
この製品は、オーガニック塩に精油が含まれる製品で、皮膚を清潔に保ち、香りによるリラックス効果を得られるものです。温泉効果などは謳っていませんが、この場合は化粧品に該当しますか、あるいは医薬部外品になるのでしょうか。

精油で芳香を付けたバスソルトは、浴用化粧品類に該当する場合が多いですが、化粧品に該当するか医薬部外品に該当するかの判断は、製品の使用目的、成分、形態、効能効果の標榜などによって総合的に判断されます。判断を行うのは、医薬品医療機器等法を所管する住所地の都道府県薬務所管課になりますので、直接ご確認ください。
手続き等の詳細につきましては、ミプロ発行資料「化粧品輸入・販売マニュアル2020」および「医薬品医療機器等法の対象となる品目の輸入・販売手続き2021」をご参照ください。

また、塩の輸入に際しては、塩事業法の規制を受けます。
同法では、塩を一般用の「塩」と「特殊用塩」の2つに分類していますが、バスソルトの原料となる塩は、医薬品、医薬部外品に該当する塩であるため、「特殊用塩」に該当するものと思われます。
「特殊用塩」の輸入・販売を行う際は、税関長へ「特殊用塩特定販売業」の届け出をしなければなりません。詳細は、財務省ウェブサイトをご参考ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年5月15日)

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