美容マスクに化粧品の成分等が塗布されている場合は「雑品」ではなく「化粧品」に該当するため、医薬品医療機器等法の手続きを経なければ輸入・販売することはできません。
医薬品医療機器等法では、化粧品を次のように定義して規制しています。
「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう。」
さらに、素肌の若返り効果・老化防止、メラニンの生成を抑える等を目的とするものは、化粧品の効能の範囲を逸脱し、「薬用化粧品(医薬部外品)」として規制を受けます。
ただし、脱脂綿やガーゼ等のみのマスクで、化粧品や医薬品・医薬部外品にあたる成分が塗布されていない場合は、「雑品」として扱われる可能性はあります。その判断は各都道府県の薬務所管課が行いますので直接ご確認ください。
東京都健康安全研究センターのウェブサイトにも詳しく記載されておりますので、ご参照ください。また、ミプロ発行資料「化粧品・医薬部外品の輸入・販売マニュアル 2024」も参考になさってください。
※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。
(更新日:2024年5月13日)