mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-化粧品・医薬部外品

韓国から美容マスクを輸入・インターネット販売

Q9.
韓国から美容マスクを輸入して、日本国内の自社ネットショップで販売したいと考えています。美容マスクを雑貨として輸入することは可能ですか。また、雑貨として輸入する場合、医薬品医療機器等法に基づく届出等は必要ですか。

美容マスクに化粧品の成分等が塗布されている場合は「雑品」ではなく「化粧品」に該当するため、医薬品医療機器等法の手続きを経なければ輸入・販売することはできません。
医薬品医療機器等法では、化粧品を次のように定義して規制しています。
「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう。」

さらに、素肌の若返り効果・老化防止、メラニンの生成を抑える等を目的とするものは、化粧品の効能の範囲を逸脱し、「薬用化粧品(医薬部外品)」として規制を受けます。
ただし、脱脂綿やガーゼ等のみのマスクで、化粧品や医薬品・医薬部外品にあたる成分が塗布されていない場合は、「雑品」として扱われる可能性はあります。その判断は各都道府県の薬務所管課が行いますので直接ご確認ください。
東京都健康安全研究センターのウェブサイトにも詳しく記載されておりますので、ご参照ください。また、ミプロ発行資料「化粧品輸入・販売マニュアル2020」も参考になさってください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2020年7月13日)

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