mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-化粧品・医薬部外品

医薬品、医薬部外品を展示会用に輸入

Q14.
医薬品や医薬部外品を展示会用として輸入しようと考えています。通常の販売目的の輸入と比べて手続きに違いはありますか。また、その際に関税はかかりますか。

医薬部外品や医薬品を展示会用として輸入する際は、販売目的の輸入の際のような許可や承認を受ける必要はありません。ただし営業所を所管する厚生局へ下記の書類を提出し、「輸入確認証」を受ける必要があります。提出された書類の内容が必要な要件を満たしている場合は、厚生局よりそのことを証明する「輸入確認証」が公布されますので、輸入時にこれを税関に提示することにより、通関することができます。

提出書類

・輸入確認申請書2通(うち1通は、厚生労働省確認済印を押印の上、返送され、これが「輸入確認証」となります。
・商品説明書1通(輸入品の名称・成分・規格・効果・効能等を記載してあるもの)(商品1つにつき1通必要)
・出展要請書1通(展示主催者から出展要請を受けたことを示す書類)(主催代表者の押印がされているもの)
・展示会の概要がわかる資料1通(輸入者が展示会主催者の場合は、展示会の概要がわかる開催案内等のパンフレットなどの資料)
・仕入書(Commercial Invoice)の写し1通(注文書等は不可)
・荷送り状の写し1通(次の中のいずれか1通、Invoice番号が確認できること)
 ◆航空運送の場合…航空貨物運送状(AWB)のコピー
 ◆海上運送の場合…船荷証券(B/L)のコピー
 ◆国際郵便の場合…税関から届いた「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」(はがき)のコピー
・切手を貼った返信用封筒1通
・輸入者からの委任状1通(輸入者自身ではなく、他者が申請手続きをする場合)

詳細については、下記 関東信越厚生局のウェブサイトをご参照ください。

また、関税については、有償であるか無償であるかに拘わらず、「見本用にのみ適すると認められるもの」または「著しく価額の低いもの(酒類を除く。1個(または1包装)の課税価格が1,000円以下の物品で、課税価格の総額が5,000円以下(種類、性質を同じくするものについては1個に限る。))」のいずれかに該当する場合に限り免税となります。
詳細は、下記 東京税関ウェブサイトをご参照ください。
ミプロ発行資料「医薬品医療機器等法の対象となる品目の輸入・販売手続き2021」もご参照ください。下記より無料でダウンロードしていただけます。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2022年4月11日)

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