mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-電気用品

家電製品の輸入・販売

Q1.
家電製品の輸入・販売について教えてください。

家電製品が、電気用品安全法で定める電気用品に該当する場合は、「電気用品安全法」の規制を受けます。電気用品は、電気マッサージ器・電気温水器等を含む「特定電気用品」(116品目)と電気冷蔵庫・洗濯機・テレビなどのほとんどの家電製品等を含む「特定電気用品以外の電気用品」(341品目)に分けられます。

「特定電気用品」を輸入・販売しようとする業者は、登録検査機関による適合性検査を受ける義務があり、検査記録を作成保存する義務やPSEマークの表示義務があります。
「特定電気用品以外の電気用品」については、技術基準に適合していることを自己確認し、検査記録を作成保存する義務やPSEマークの表示義務があります。

さらに、家電製品を輸入・販売する事業者は、事業開始の日から30日以内に所轄の経済産業局長に「電気用品輸入事業届出書」を提出しなければなりません。詳細は、経済産業省 電気用品安全法のページをご参照ください。また、ミプロ発行資料「家電製品輸入の手引き」も参考になさってください。下記より無料でダウンロードしていただけます。

また、家電製品の中でも、食品に接するジューサー・コーヒーメーカーなどのキッチン家電は、電気用品安全法に加え「食品衛生法」の規制も受け、初回輸入時には同法に基づく安全性確認に関する検査を指導されます。さらに品目によっては販売時に「家庭用品品質表示法」や「電波法」等で定められた表示もしなければなりません。もし家電製品によって重大製品事故が発生した場合は、「消費生活用製品安全法」により経済産業省への事故報告が義務づけられています。詳細は、ミプロ発行資料「商品別輸入販売法規ガイド~キッチン用品~」7. キッチン家電をご参照ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2019年6月7日)

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