mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-電気用品

電池の輸入・販売

Q4.
電池の輸入・販売を考えています。特別な法規制等があれば教えてください。

電池は、主に一次電池と二次電池に分かれ、一次電池にはマンガン乾電池、アルカリ乾電池、リチウム電池等が、二次電池にはニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン蓄電池などが含まれますが、このうちリチウムイオン蓄電池(リチウムイオン単電池からなる組電池)を除き、輸入・販売に際して特別な法規制はありません。
小形二次電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン蓄電池、小型シール鉛蓄電池)は、資源有効利用促進法の「指定再資源化製品」、「指定表示製品」となっているため、リサイクルマーク等の表示が義務づけられています。
詳細は、経済産業省ウェブサイトにてご確認ください。

なお、IATA(国際航空運送協会)危険物規則書に基づき、リチウム電池・リチウムイオン蓄電池を航空輸送する際は、梱包処理や取扱ラベルの添付等が定められているのでご注意ください。
リチウムイオン蓄電池は、電気用品安全法の「特定電気用品以外の電気用品」に該当し、輸入・販売に際しては同法の規制を受けます。

リチウムイオン蓄電池を輸入・販売する場合、事業開始から30日以内に各地の経済産業局または経済産業省に事業の届出を行い、技術基準に適合するか否かを確認し、自主検査(経済産業省令で定める検査)を行い、検査記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
また、販売時には、PSEマーク等の表示が義務づけられています。
手続き等の詳細については、経済産業省 商務情報政策局 製品安全課(03-3501-4707)に直接お問い合わせいただくか、経済産業省ウェブサイト「電気用品安全法のページ」を参考になさってください。ミプロ発行資料「電池の輸入と販売」もご参照ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年5月15日)

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