充電式バッテリーにリチウムイオン蓄電池が使用されている場合、日本では電気用品安全法の技術基準に適合している製品かどうかを確認する必要があります。PSEマークは、同法の技術基準に適合していることが認められた後、製品を販売する際に付けなければならないマークです。
一方、IECは日本のものではなく、国際電気標準会議(IEC)が発行している国際規格で、日本の電気用品安全法の中では、日本独自に定めた技術基準のほかにIECの技術基準と整合した技術基準が別途設定されており、どちらかに適合していればよいことになっています。しかし、IECの検査に合格していても、検査方法の違い等により、電気用品安全法に整合した技術基準に適合していることが確認できない場合は、日本で販売することはできません。
同様に、ヨーロッパでの規格をクリアしていても、その検査方法や検査内容が日本の電気用品安全法の技術基準に適合していることを示すのに不十分であれば、改めて電気用品安全法に合わせた検査を行う必要があるでしょう。
ミプロ発行資料「電池の輸入と販売」及び「家電製品輸入の手引き」も参考になさってください。下記より無料でダウンロードできます。
なお、電気製品の規格や基準については専門的な判断が必要ですので、個別・具体的なご質問については、届出者の工場等の所在地を管轄する各経済産業局の製品安全室に直接お問い合わせください。
※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。
(更新日:2024年5月13日)