電気用品安全法の所管である経済産業省 商務情報政策局 製品安全課に確認しましたところ、一般的なコーヒーマシンやコーヒーミルは電気用品安全法の「電気用品」に該当するので、アップトランスプラグを経由するからといって非該当にはならない、ということでした。
コンセントから直接電気の供給を受ける製品は、電気用品安全法の電気用品に該当するかどうかの判断の目安にはなりますが、それだけで判断するものではない、ということのようです。
詳細は、届出者の工場等の所在地を管轄する各経済産業局の製品安全室に直接お問い合わせいただくか、経済産業省ウェブサイト「電気用品安全法」をご参照ください。
なお、コーヒーメーカーは、食品衛生法の「器具」に該当し、輸入・販売時は同法の規制も受けます。同法に基づく規格基準に適合することをあらかじめ確認の上、輸入時には、厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」に厚生労働省指定検査機関または輸出国の公的検査機関の検査成績書等の必要書類を添付の上、届出をしなければなりません。手続きの詳細については、ミプロ発行資料「食品用器具輸入の手引き」、「商品別輸入販売法規ガイド~キッチン用品~」の7.キッチン家電をご参照ください。
※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。
(更新日:2024年5月13日)