mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-電気用品

アメリカから赤ちゃん用サウンドスピーカーを輸入・販売

Q15.
泣いている赤ちゃんをおとなしくさせるサウンドスピーカー(電池式)をアメリカから輸入して、販売したいと考えています。輸入・販売に際し、特別な手続きが必要ですか。

お問い合わせの商品は「電波法」の規制を受ける可能性があると思われます。ただしその判断は、所轄である総務省 電波環境課基準認証係 03-5253-5908が行いますので、直接ご確認ください。

電波法で規定する特定無線設備に該当する場合は、技術基準適合証明が必要です。
事業者は、技術基準適合証明を受けた製品を、所定の様式による表示(技適マーク、番号等)をして販売しなければなりません。
下記の総務省ウェブサイト「電波利用ホームページ」では制度の詳細を記述していますので、ご参照ください。
また、手続きに関する情報は、登録証明機関であるテレコムエンジニアリングセンターのサイトに記述がありますので、参考になさってください。
ミプロ発行資料「無線通信を使用する製品の輸入・販売」もご参照ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年5月15日)

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