リチウムイオン蓄電池は電気用品安全法の対象ですが、ウエアブルカメラに内蔵されたリチウムイオン蓄電池が機器本体に完全に組み込まれた状態で容易に取り外せない場合は対象外となります。
一方、リチウムイオン蓄電池の取り外しが可能で(ユーザーが電池本体を充電するタイプ)、かつ単電池1個あたりの体積エネルギー密度が400ワット時毎リットル以上であれば、電池本体が電気用品安全法の規制対象となります。体積エネルギー密度の数値は、単電池の仕様書の確認が必要ですので、メーカーにお問い合わせください。
電気用品安全法の該否については、製品の仕様・構造をご確認の上、所管の経済産業局 製品安全室にお問い合わせください。
また、同法の対象であった場合の手続きについては、下記 経済産業省 電気用品安全法のページをご参照ください。
なお、WiFiやBluetoothを利用して音声や、画像の通信を行う機能がある場合は、 電波法で規定する「特定無線設備」に該当するため、日本で使用する際には、技術基準適合証明等が必要です。
事業者は、技術基準適合証明を受けた製品を、所定の様式による表示(技適マーク、番号等)をして販売しなければなりません。
詳細は 総務省 電波利用ポータルをご参照ください。
また、小型二次電池を使用した製品のうち「ビデオカメラ」は、資源有効利用促進法の指定再資源化製品に該当し、輸入事業者による小型二次電池の回収と再資源化が義務づけられています。
家電製品協会では、家電製品に使用される小型二次電池について、同法の表示要求に対応するために「家電製品の小型二次電池使用機器の表示ガイドライン」を示していますので、参考になさるとよいでしょう。
上記以外の注意点として、製品の性質上、あらかじめ故障等のアフターサービスの対応について検討なさっておくことをおすすめします。近年、リチウムイオン電池搭載製品については、発火事故が多発しており、製品評価技術基盤機構(NITE)等では注意喚起を行っています。加えて、ウェアラブルカメラは、装着方法や使用環境によっては、身体的な危険の事例が報告されています。これらを踏まえ、取り扱い方法や、注意点等について、わかりやすく表示する必要があるでしょう。
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(更新日:2026年2月17日)