ベビーカー(主として家庭用で生後36ヶ月以内の乳幼児用のもの)は、2026年7月から消費生活用製品安全法の「特定製品」及び「子供用特定製品」として「乳幼児用ベッドガード」(主に家庭用として生後60カ月以内の乳幼児用ベッドからの転落を防止するためにベッドに取り付けて使用する柵、その他の器具)とともに、指定されます。下記 経済産業省サイトをご参照ください。
輸入販売に際しては事前の事業者届出、「技術基準」への適合義務、自主検査、適合性検査、使用年齢基準適合確認、警告表示、子供PSCマーク等必要事項の表示等が義務付けられます。
詳細は下記 近畿経済産業局サイトをご確認ください。
また販売に際しては、任意で製品安全協会の「SGマーク」制度があります。「SGマーク」とは、製品安全協会が定めた安全基準に適合する製品に表示することのできるマークで、製品の欠陥による人身事故が起こった際に、賠償が行われる制度です。詳細については、製品安全協会ウェブサイトをご覧ください。
なお、ベビーカーは乳幼児が使用することから高い安全性が求められる商品です。製造物責任法(PL法)では、輸入品については輸入者が損害を賠償する責任があると定めていますので、輸入販売者としては、警告表示や注意表示などの作成やPL保険への加入などの対策が必要になると思われます。製造物責任法についての詳細は、消費者庁ウェブサイトをご参照ください。
(更新日:2026年4月17日)