すでに農水省に確認なさったとのことですのでご存知のことと思いますが、動物用シャンプーは含まれる成分や効果・効能をうたっているか否かなどにより、動物用医薬品や動物用医薬部外品に該当するか、あるいは雑品の扱いになるのかに分かれます。
前者の場合、医薬品医療機器等法の規制対象となりますので、製造販売業および製造業許可のほか品目ごとに承認が必要となります。詳細は農林水産省ウェブサイトにてご確認ください
一方、雑品の場合は輸入・販売時に特に規制はないと思われますが、商品に医薬品的な効能・効果をうたうことはできませんので注意が必要です。
またラベルの件について、農水省 消費・安全局畜水産安全管理課 薬事監視指導班に確認しましたところ、問題となる表記については、その表記が見えないように日本語の紙ラベルを貼付することでよいとの回答を得ました。ただし、このラベルを日本に入ってきてから貼るのではなく、通関時にすでに貼付されていなければならないのでご注意ください。
この他インターネット販売を行うに際しては特定商取引法に基づく規制がかかり、表示事項などが定められています。詳細は消費者庁ウェブサイトをご参照ください。
ミプロ発行資料「ペット用品の輸入手続きと注意点」もご参照ください。下記より無料でダウンロードしていただけます。
※ミプロ発行資料について
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(更新日:2023年5月15日)