mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-その他

米国からナイトスコープを輸入・ネット販売

Q7.
米国製のナイトスコープの輸入・ネット販売を考えています。輸入時に申請等は必要ですか。また特別な規制はありますか。

ナイトスコープの輸入時には電気用品安全法の規制対象となる可能性があります。
取り外し可能なAVアダプターで充電する製品であれば、ACアダプターが、電気用品安全法の規制対象となります。
電池を使用する製品の場合、リチウムイオン蓄電池を使用し、単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400ワット時毎リットル以上のものは、電気用品安全法の規制対象となります。
(ただし、取り外しができないリチウムイオン蓄電池を内蔵し、外部機器に電源を供給する機能を持たないもの、もしくは主たる機能が外付けの電源でないものを除く)。上記以外の電池は電気用品安全法の規制対象とはなりません。
電気用品安全法の規制については、経済産業省のウェブサイトをご参照ください。ミプロ発行資料「家電製品輸入の手引き」及び「電池の輸入と販売」もご参照ください。

また携帯用レーザー応用装置付きのものの場合、消費生活用製品安全法の『特別特定製品』に該当しますので、 あらかじめ経済産業大臣に対し事業を開始する旨の届出を行います。その際に事業者は、この特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体に損害が生じた場合の被害者に対する損害賠償措置について、その方法を添付しなければなりません。 さらに、登録検査機関の適合性検査を受け、これに合格しなければなりません。
『特別特定製品』を販売する際は、 国で定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマーク、及び届出事業者の氏名、 または名称、登録検査機関の氏名または名称を容易に消えない方法により 表示することが義務づけられています。
一方、赤外線を使用するものについては、特に規制はないと思われます。

ナイトスコープをインターネット販売するにあたり申請は必要ありませんが、インターネット販売は特定商取引法が規制する通信販売に該当しますので、同法に基づく表示が義務づけられています。詳細は、消費者庁ウェブサイトにてご確認ください。

なお、輸入なさろうとしているナイトスコープが銃の付属品である場合は、米国輸出規制(EAR : U.S.Export Administration Regulation)に基づき、米国居住者から非居住者への輸出が原則禁止(政府の輸出許可が必要)となっています。
下記JETROウェブサイトをご参照ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年5月15日)

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