mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-その他

タイから小動物を輸入

Q10.
タイから、小動物(フクロモモンガ、小鳥、爬虫類等)を日本に送りたいと考えていますが、その場合資格や許可は必要ですか。またどのような手続きをすればよいですか。

まず輸入なさろうとしている小動物が、ワシントン条約の規制対象となっているか否かをご確認ください。その際に動物の学術名称(または学名:Scientific names)が必要です。一般的に使用されている名称(俗名、和名、英名)では、条約の適用対象であるか否か判断することができません。

ワシントン条約は附属書Ⅰ~Ⅲに分かれており、いずれに該当するかにより手続きが異なります。
・附属書Ⅰに該当する場合 : 商業目的の輸入はできません。
・附属書Ⅱ及びⅢに該当する場合 : 商業目的の取引は可能です。
(※但し、Ⅱの場合は、輸出国政府の発行する輸出許可書が必要。Ⅲの場合は、輸出国政府の発行する輸出許可書または原産地証明書等が必要。)
詳細は経済産業省ウェブサイトをご確認ください。

また、ほとんどの動物を輸入する際は、「家畜伝染病予防法」および「狂犬病予防法」等にもとづき動物検疫を受けなければなりません。その際に輸出国政府機関の発行する検査証明書が必要です。詳細は動物検疫所ウェブサイトでご確認ください。

加えて、人への感染を防ぐため「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、動物の輸入届出制度が設けられています。これにより動物検疫対象外のハムスター、りす、チンチラなどのげっ歯類、フェレットなどその他の哺乳類、インコ、オウムなどの鳥類を日本に入れる場合は、当該動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければならず、 輸出国政府機関発行の「衛生証明書」の添付が必要となります。
さらに外国から生物を輸入する場合、外来生物法に規定される「特定外来生物」、「未判定外来生物」、「種類名証明書の添付が必要な生物」の3種類の生物については、輸入等が規制されていたり、書類の添付が必要となりますので注意してください。

参考:

(更新日:2018年1月31日)

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