個人輸入とはご自身もしくはご家族などごく身近の人が使用することを目的に輸入することで、輸入したものを不特定多数の第三者に販売する場合は、量や金額の多少にかかわらず、業務輸入にあたります。業務輸入の場合、品目によって輸入・販売時にさまざまな法規制がかかります。
カービングナイフセットは「食品衛生法」の器具に該当し、輸入時には同法に基づく手続きが必要です。
食品等輸入届出書に(1)製造者及び製造所の名称と所在地、当該器具の材質、形状、色柄が確認できる書類、(2)自主検査の試験成績書等を添付の上、厚生労働省検疫所に提出し審査・検査を受けます。
適法と判断された製品については、届出済証が検疫所より返却され、通関手続きに進むことができます。
詳しくは、ミプロ発行資料「食品用器具輸入の手引き」をご参照ください。
また、刃物銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)の規制を受ける可能性があります。
同法で有刃物は「刀剣類」「模造刀剣類(殺傷能力のないもの)」「刃物(包丁、はさみ等)」の3つに分けられます。「刀剣類(殺傷能力のある刃渡り15cm以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5cm以上のタガーナイフ等を含む)」は所持すること自体が原則として禁じられており、都道府県公安委員会の許可証または都道府県教育委員会の登録証(美術品やこっとう品の場合)がなければ輸入できません。通常の料理用ナイフは対象外ですが、念のため事前に通関する予定の税関にお問い合わせになることをおすすめします。
なお、インターネット販売は特定商取引法の通信販売に該当し、同法に定められたインターネット上への表示が義務付けられています。下記 消費者庁 特定商取引法ガイドをご参照ください。
※ミプロ発行資料について
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(更新日:2024年5月13日)