mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-その他

アメリカ、カナダより化石と昆虫を輸入

Q14.
アメリカやカナダから化石と昆虫を輸入し、販売したいと考えています。禁止事項や必要となる手続きがあれば教えてください。
また、死んだ昆虫を輸入したいと考えていますが、特別な手続きが必要ですか。

化石や昆虫標本を輸入する際に特別な法規制はありません。
ただし、ワシントン条約の規制対象となる動植物等を含有している化石や昆虫標本については、商業目的での輸入が禁止されていたり、輸出国政府機関発行の輸出許可書が必要になります。ワシントン条約についての詳細は、経済産業省ウェブサイトにてご確認ください。

また、土の付着した化石や標本は、土自体が植物防疫法の輸入禁止品であるため輸入することができません。詳細は、下記 税関カスタムアンサーをご参照ください。

植物防疫法では、わが国の農作物や樹木などの植物を守るため、これらを害する昆虫・微生物など(検疫有害動植物)を外国から日本に持ち込むことを禁止しています。
昆虫や微生物類の輸入の可否については、植物防疫法の「生きた昆虫・微生物などの規制に関するデータベース」でご確認いただくか、直接、植物防疫所にお問い合わせください。
さらに、 生きた昆虫・微生物などを外国から輸入する際には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」、「家畜伝染病予防法」など、植物防疫法以外の規制を受ける場合もあります。死んだ昆虫については、特別な法規制はないと思われます。詳細は、下記 植物防疫所のウェブサイトでご確認ください。

参考:

(更新日:2018年1月31日)

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