自転車は製品の特性上、欠陥による事故が発生した場合等に、輸入者に対して賠償責任への対応が求められます。
労働安全衛生法により、アスベストをその重量の1%を超えて含有する自転車部品4種(クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキハット、ブレーキライニング)の輸入が禁止されています。このため、輸入時には外国為替及び外国貿易法により、アスベスト含有部品を使用していないことを証明する資料の提出が求められます。
詳細は、経済産業省製造産業局車両室(TEL:03-3501-1511(代))にお問合せください。
また、電動アシストタイプの自転車は、充電器が電気用品安全法の対象となります。
同法の手続きの詳細については、経済産業省ウェブサイトをご参照ください。
販売時の規制には、道路交通法の型式認定制度(任意)があり、国家公安委員会による型式認定を受けたのち、任意保険を付帯したものには基準適合TS(Traffic Safety)マークを付けることができます。警察庁の交通局が申請窓口になっています。型式認定の概要については下記 公益財団法人 日本交通管理技術協会のウェブサイトを参考になさってください。関係機関の情報も参考になさってください。
また、業界自主基準(任意)として自転車協会が自転車安全基準に適合しているものにBAAマークの表示をする制度、JIS規格などがあります。さらに、製品安全協会が認定するSGマークの対象品目にもなっています。万一SGマーク製品の欠陥により事故が発生した場合には、一定金額の範囲内で対人賠償保険が付与されています。
詳細は、製品安全協会ウェブサイトにてご確認ください。
(更新日:2024年5月13日)