自転車は製品の特性上、欠陥による事故が発生した場合等に、輸入者に対して賠償責任への対応が求められます。
労働安全衛生法により、アスベストをその重量の1%を超えて含有する自転車部品4種(クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキハット、ブレーキライニング)の輸入が禁止されています。このため、輸入時には外国為替及び外国貿易法により、アスベスト含有部品を使用していないことを証明する資料の提出が求められます。
詳細は、経済産業省製造産業局自動車課(TEL:03-3501-1511(代))にお問合せください。
駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)は、搭載しているリチウムイオンバッテリーと充電器が、電気用品安全法の対象である「電気用品」に該当します。
同法の手続きの詳細については、経済産業省ウェブサイトをご参照ください。
販売に際しては、駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)には、道路交通法の型式認定制度(任意)があります。これは、道路交通法施行規則第39条の3に基づき、関係規定に定められた基準に適合するか否かについて、指定試験機関で型式試験を受検し 国家公安員会による型式認定を受け、認定品には型式認証番号や、「TSマーク」を表示することができる制度です。
ただし、型式認定のTSマークには、交通傷害保険等は付帯していません。
警察庁では、型式認定を受けた駆動補助機付自転車をウェブサイトで公表しています。
制度の概要については、指定試験機関である日本交通管理技術協会の ウェブサイトを参考になさってください。
また、業界自主基準(任意)として自転車協会が自転車安全基準に適合しているものにBAAマークの表示をする制度、JIS規格などがあります。さらに、製品安全協会が認定するSGマークの対象品目にもなっています。万一SGマーク製品の欠陥により事故が発生した場合には、一定金額の範囲内で対人賠償保険が付与されています。
詳細は、製品安全協会ウェブサイトにてご確認ください。
一方、電動アシスト付自転車と一見似ているものに、モペット(ペダル付き電動自転車)があります。モペットは、エンジンやモーターなどの原動機だけで走行することも ペダルを漕ぎ人力のみで走行することも可能です。
道路交通法上は「一般原動機付自転車」として分類され、道路運送車両法の型式認定が必要です。 走行には原付運転免許、ナンバープレートの取得、ミラー、ウィンカー等の保安基準を満たしていること、ヘルメットの着用が必須です。
(更新日:2026年5月18日)