まず輸入なさろうとしている家具の素材がワシントン条約の規制対象となるのか否かを下記の経済産業省ウェブサイトでご確認ください。その際に、学術名が必要となりますので事前に確認しておくとよいでしょう。
もし、規制対象であった場合、附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのうちいずれに該当するのかにより手続き(必要書類など)が異なります。ワシントン条約の規制対象となる動植物等を輸入するには、輸出国のCITES管理当局が発行する「CITES輸出許可書等」を取得した上で、輸出国及び日本の税関で手続きを行う必要があります。
種によっては、経済産業大臣から「輸入承認証」又は「事前確認書」の発給を受け、CITES輸出許可書等とあわせて税関に提出しなければなりません。
それぞれの手続きについては下記 経済産業省ウェブサイトをご参照ください。
一方、ワシントン条約の規制対象外であったにもかかわらず税関で止まってしまった場合の対処法として、経済産業省では、非該当証明書の発行はしていないため、現地商工会議所の発行する原産地証明書またはインボイス等の通関書類に、学術名、動植物の由来などを記載することにより、条約規制対象外の貨物である旨、税関にご説明ください。
下記 経済産業省ウェブサイト「ワシントン条約対象貨物の輸出入に関するFAQ」も参考になさってください。
(更新日:2026年4月17日)