mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-その他

アメリカから木製家具を輸入

Q21.
木製家具をアメリカから輸入する際に、素材が、ローズウッドやマホガニーという素材の場合、ワシントン条約の規制対象となり、税関で止まってしまうことがあると聞きました。その場合どのような手続きをすれば輸入が可能になるのでしょうか。

まず輸入なさろうとしている家具の素材がワシントン条約の規制対象となるのか否かを所管の経済産業省 貿易管理部 野生動植物 貿易審査室(TEL:03-3501-1723)にご確認ください。その際に、学術名が必要となりますので事前に確認しておくとよいでしょう。

もし、規制対象であった場合、附属書のいずれに該当するのかにより手続き(必要書類など)が異なります。それぞれの手続きについては下記 経済産業省ウェブサイトをご参照ください。

一方、ワシントン条約の規制対象外であったにもかかわらず税関で止まってしまった場合の対処法として、経済産業省では、非該当証明書の発行はしていないため、現地商工会議所の発行する原産地証明書またはインボイス等の通関書類に、学術名、動植物の由来などを記載することにより、条約規制対象外の貨物である旨、税関にご説明ください。
下記 経済産業省ウェブサイト「ワシントン条約に関するQ&A」も参考になさってください。

参考:

(更新日:2018年8月10日)

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