キャラクターのコスプレ衣装等には、著作権が存在することがあります。
著作権者に許諾を受けずに著作物となる衣装などを作ることは、その複製権や翻案権の侵害を問われる可能性があります。さらに適法に製造されていない商品を第三者に販売することは、譲渡権侵害となります。そして当該衣装やアイテムによって、商品について事実と異なる出所を思い浮かべるといった消費者等の誤認が生じた場合など、不正競争防止法に基づく責任を問われる可能性もあります。
また、ステージ衣装にもいろいろありますが、デザイナーやアーティストが手掛けた創造的なデザインとして当該衣装が著作物となる場合など、キャラクターのコスプレ衣装と同様となります。
ステージ衣装を着用したアーティストの写真を掲載したり、それによって利益を得たりすることは、そのアーティストの知名度による財産価値を利用することになり、アーティストの肖像権のほか、いわゆるパブリシティ権侵害などの問題も生じます。
肖像権とは簡潔に言えば個人のプライバシー保護の観点から承諾なしに撮影、複写などされない権利のことです。そしてその個人の知名度が顧客吸引力を持ち、財産価値が存在する場合、パブリシティ権と呼ばれる問題も生じることに言及した裁判例があります。
(更新日:2018年1月31日)