キャラクターの衣装やアイテム等は、著作権保護の対象となる著作物に該当することがあります。
著作物となるアニメの登場人物の衣装やアイテムなどを、著作権者に許諾を得ずコスプレ用に制作して第三者に販売することは、著作権侵害となる可能性があります。さらに、そのアニメキャラクターの知名度の高さなどによっては、不正競争防止法に定められる不正競争行為に該当する可能性もあることに、留意が必要です。
また、デザイナーやアーティストが手掛けた創造的なデザインをもつステージ衣装についても、著作物として著作権法の保護の対象となることがあります。キャラクターのコスプレ衣装と同様に著作権侵害リスクに注意が必要です。
加えてステージ衣装を着用したアーティストの写真を掲載したり、それによって利益を得たりすることは、そのアーティストの知名度による財産価値を利用することになり、アーティストの肖像権のほか、いわゆるパブリシティ権侵害などの問題も生じますので、注意しましょう。
肖像権とは簡潔に言えば個人のプライバシー保護の観点から承諾なしに撮影、複写などされない権利のことです。そしてその個人の知名度が顧客吸引力を持ち、財産価値が存在する場合、パブリシティ権と呼ばれる問題も生じることに言及した裁判例がありますので、留意しましょう。
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(更新日:2026年4月17日)