輸入する物品が刀剣類(関税率表第93.07項、銃刀法第2条第2項に規定する「刀剣類」)と判断された場合は、「輸入貿易管理令」により、経済産業大臣の承認を受けなければ輸入できません。対象および手続きについては、以下の経済産業省ウェブサイトを参考になさってください。
この承認を受けるための輸入資格として、「銃砲刀剣類所持等取締法」に基づく、都道府県公安委員会が交付する「刀剣類所持許可証」または都道府県教育委員会が交付する「銃砲刀剣類登録証」等を取得しているものという要件があります。
許可証等の手続きについては、住所地を所管する警察署の生活安全課、公安委員会、都道府県教育委員会におたずねください。
刀剣類の輸入時は、税関において以上の規制をクリアできているかの確認がされて、輸入が許可されることになります。税関 カスタムアンサーをご参照ください。
なお、銃刀法に該当しないナイフであっても、調理用に該当する場合は、食品衛生法に基づく届出手続が必要になりますのでご注意ください。
関税については、ナイフの種類と輸入金額により異なります。
課税価格の合計額が1万円以下は「少額物品の免税制度」が適用されますので、関税および消費税が免除になります。一方、20万円以下は「少額貨物の簡易税率」が適用されます。
詳細は下記、税関カスタムアンサーをご参照ください。それ以上の金額の場合はナイフの種類により異なりますので、詳細は税関に直接ご確認ください。
なお上記については、オークションの場合も同様です。
(更新日:2024年5月13日)