mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-その他

台湾から電動車いす

Q27.
台湾から電動車いすを輸入して販売しようと考えています。輸入・販売上の規制や国内での許可等は必要ですか。その他の注意点についても教えてください。

輸入時の規制

電動車いすの輸入について、法的な規制は特にありません。
ただし、立ち上がり式のもので高圧ガスが使われている場合は、高圧ガス保安法の適用除外規定の物品に該当し、輸入通関に際して適用除外の規定に適合していることを証明する「試験成績書」の添付が必要です。
詳しくは、経済産業省通達「高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関における取扱いについて」を参考になさってください。
手続きについては、事業所を所管する都道府県の高圧ガス保安法の担当部署におたずねください。
また、身体障がい者用物品に該当する電動車いすは、輸入時の消費税が非課税になりますので、通関時に非課税の適用を受ける旨を申告します。その際に製品カタログ等の提示を求められる場合がありますので、あらかじめ用意しておくとよいでしょう。

販売時の規制

電動車いすにリチウムイオンバッテリーが搭載してあり、取り外して充電する場合は、リチウムイオンバッテリーが電気用品安全法の「特定電気用品以外の電気用品」に該当する可能性があります。また、使用する充電器(コンセントに接続して使用するもの)は、同法の「特定電気用品」に該当します。両者とも同法の手続きが必要です。
(なお、リチウムイオンバッテリーが内蔵されており、使用者が取り外しできない場合は、対象外となります。)
詳しくは、経済産業省「電気用品安全法のページ」をご覧ください。

電動車いす(原動機を用いる身体障がい者用の車いす)は、道路交通法の要件を満たしていないと公道を走ることができません。
(道路交通法の要件を満たした電動車いすは、道路交通法上、歩行者とみなされます。)

なお、電動車いすには任意で型式認定(TSマーク)が設けられています。詳細は、日本交通管理技術協会のウェブサイトを参考になさってください。
併せて、電動車いす安全普及協会のウェブサイトもご参照ください。

消費者が車いすの公的給付を受けるに際し、間接的に工業標準化法のJIS規格の適用が必要なため、任意の規格ではありますが、取得しておくことが望ましいでしょう。JIS9201の適合検査については、自転車産業振興協会にお問合せください。

その他留意点

事故が多い商品

電動車いすは、重大事故が多発しており、輸入者にとってリスクの高い商品であることにご留意ください。事故情報については製品評価技術基盤機構「電動車いすによる事故の防止について」にてご確認ください。なお、手動車いすについては、製品安全協会のSGマークを取得することにより、製品の欠陥により人身事故がおきた場合、賠償金が支払われる制度があります。

メンテナンスが必要な商品

調整や修理が必要な商品ですので、部品のストックやメンテナンスなどアフターサービス体制を整えられることが重要と思われます。

参考:

(更新日:2023年5月15日)

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