mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-その他

ヘルメットの輸入・販売時の規制

Q28.
安全用ヘルメットの輸入・販売時の規制について教えてください。
販売時には、検査や安全基準をクリアした表記等が必要ですか。 また、その他のヘルメットの場合はいかがですか。

ヘルメットの輸入には特別な規制はありません。
ただし、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律で、第1種特定化学物質2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ブチルフェノール が使用されているヘルメットは、輸入禁止なので注意が必要です。詳細は、下記 厚生労働省ウェブサイトを参考になさってください。

また、販売時は用途により規制が異なります。

乗車用ヘルメット

消費生活用製品安全法の「特定製品」に指定され、「国への届出」、「技術基準への適合」、「検査」が義務づけられています。加えて国の定める技術基準に適合した旨のPSCマークがないと販売することができません。詳細は、下記 経済産業省ウェブサイトをご参照ください。さらに、道路交通法にも乗車用ヘルメットの基準(第9条の5)が設けられています。

産業用ヘルメット(工事用保護帽)

労働安全衛生法の規制を受け、同法に基づく「保護帽の規格」が定められています。登録型式検定機関が行う型式検定を受け、これに合格したものでなければ販売することはできません。詳しくは、産業安全技術協会のウェブサイトをご参照ください。

スポーツ用、自転車用ヘルメット

義務ではないもののSGマーク制度の対象となっています。製品安全協会の認定基準に合格すると「SGマーク」を表示することができ、「SGマーク」が付いている製品に欠陥があり、人身事故が起こった場合、賠償措置が取られます。詳細は製品安全協会ウェブサイトにてご確認ください。

参考:

(更新日:2023年5月15日)

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