mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

文字サイズ

小口輸入に関するQ&A-その他

アメリカから革製品用防水スプレーを輸入・販売

Q31.
アメリカ製の革製品用防水スプレーの輸入・販売を考えています。国内で販売されている同一の商品を確認したところ、日本語で説明書きや注意点などが書かれていました。販売するにあたり、どの程度の内容の表記が必要か教えてください。

輸入通関時の手続きについて

輸入時に、エアゾール製品には「高圧ガス保安法」の規制があります。

家庭で一般に使われるエアゾール製品は、ガスの量や取り扱い等からみて危険性が少なく、高圧ガス保安法の規制対象外となるか、第3条に定める「適用除外」となるかのどちらかに該当するとみられます。
輸入するエアゾール製品が、高圧ガス保安法第3条の「適用除外」の規定に該当する場合、輸入通関に際して適用除外の規定に適合していることを証明する「試験成績書」の添付が必要です。
詳細は、経済産業省通達「高圧ガス保安法の適用除外となるエアゾール製品等の通関の際における取扱いについて(平成09.03.27)」をご参照ください。
また、下記 経済産業省ウェブサイトも参考になさってください。

輸入する製品の仕様をお調べになった上で、高圧ガス保安法の規制対象になるか否かを事業所を管轄する都道府県の高圧ガス保安担当部署にお問い合わせください。
エアゾール製品の試験成績書の取得については、日本エアゾール協会のウェブサイトを参考になさってください。

輸送について

エアゾール製品は、「郵便法」、「航空法」等の規制がかかり、危険物に該当し空輸ができない、又は特別な包装が必要になる可能性があります。輸出者等よりあらかじめSDS(安全データシート)を取り寄せ、輸送業者に確認したほうが良いでしょう。

防水スプレーの安全性について

販売時には「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」による規制があり、エアゾール剤に含まれる噴射剤や有機溶剤のうち、塩化ビニル、メタノール、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンが対象となっています。

スプレータイプの家庭用接着剤、塗料、ワックス、くつ墨、くつクリームについては、防菌・防カビ剤として配合されていた有機水銀化合物、トリフェニル錫化合物、トリブチル錫化合物も規制対象となっています。詳細は、下記 東京都ウェブサイトをご参照ください。

また、含有成分によっては、化学物質審査法の対象となる可能性もあります。
一般的には輸入後小売店でそのまま販売する商品形態で輸入される化学物質の混合物は対象外となりますが、念のため下記 経済産業省 簡易化審法フローチャートで確認しておくといいでしょう。

ミプロ発行資料「日用雑貨輸入の手引き」も参考になさってください。

表示について

下記 厚生労働省ウェブサイトにも表示に関する記載があります。
エアゾール製品は、高圧ガス保安法、消防法に基づく表示が必要な場合がありますので、各都道府県の高圧ガス保安担当部署、各都道府県の消防庁・局の担当部署にお問い合わせください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年5月15日)

ページの先頭に戻る