血圧計は、形状、目的、対象者にかかわらず、医薬品医療機器等法(薬機法)の医療機器に該当します。製造販売者がスポーツメーカーであっても、薬機法の規制対象となります。加えて、その仕様によっては計量法の適用も受けます。詳細は、下記 経済産業省ウェブサイトをご参照ください。
薬機法の規制対象品目で無承認の商品を輸入代行する行為については、厚生労働省が下記のような通知を出しており、次のような注意もしています。
「個人輸入代行と称して、外国製の医薬品や医療機器を広告して、それらの購入を誘引する仲介業者がいます。しかし、日本の医薬品医療機器等法に基づく承認や認証を受けていない医薬品や医療機器の広告、発送などを行うことは、違法な行為です。」
このように、血圧計の個人輸入代行は、薬機法に抵触する恐れがありますので、注意が必要です。
ミプロ発行資料「医薬品医療機器等法(薬機法)の規制対象となる品目の輸入・販売手続き」もご参照ください。下記より無料でダウンロードしていただけます。
※ミプロ発行資料について
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(更新日:2024年5月13日)