mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-その他

血圧計の輸入・販売

Q34.
海外のサイトから血圧計を輸入し、ネット販売したいと考えています。
医療関連の会社が製造する血圧計は「医薬品医療機器等法」の適用対象となると聞きましたが、スポーツメーカーが製造販売する血圧計も、「許可」が必要な商品に該当しますか。
また、「輸入代行」であれば、医薬品医療機器等法の適用外ということになるのですか。

血圧計は、医薬品医療機器等法の医療機器に該当します。スポーツメーカーが製造販売する商品であっても、医薬品医療機器等法の適用を受けます。加えて、その仕様によっては計量法の適用も受けます。詳細は、下記 経済産業省ウェブサイトをご参照ください。

医薬品医療機器等法の規制対象品目で無承認の商品を輸入代行する行為については、厚生労働省が下記のような通知を出しており、次のような注意もしています。
「個人輸入代行と称して、外国製の医薬品や医療機器を広告して、それらの購入を誘引する仲介業者がいます。しかし、日本の医薬品医療機器等法に基づく承認や認証を受けていない医薬品や医療機器の広告、発送などを行うことは、違法な行為です。」
このように、血圧計の個人輸入代行は、医薬品医療機器等法に抵触する恐れがありますので、注意が必要です。
ミプロ発行資料「医薬品医療機器等法(薬機法)の規制対象となる品目の輸入・販売手続き」もご参照ください。下記より無料でダウンロードしていただけます。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2023年5月15日)

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