mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-その他

香木の輸入・販売

Q35.
香木の輸入・販売を検討しています。香木は「ワシントン条約」により規制されていると聞きましたが、輸入することはできますか。輸入方法や必要な書類についても教えてください。

香木(沈香、一部の白檀)はワシントン条約の規制リストである付属書Ⅱに該当し、輸入に際しては、輸出国政府の管理当局が発行する輸出許可書が必要です。(輸出許可書は、輸出者側が輸出国管理当局に申請し取得します。)
また輸入時には、経済産業大臣が発行する事前確認書を取得し、税関に提出しなければなりません。(ただし、船積国・地域等により、税関長による通関時確認で済む場合もあります。)なお、ワシントン条約該当物品については、通関手続きのできる税関官署が限定されていますので、事前に税関に確認しておいた方がよいでしょう。

手続きの流れおよび必要書類等については、下記の経済産業省のワシントン条約に関するサイトに詳しく記載されていますので、ご確認ください。また、ご不明な点につきましては、所管部署である 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 野生動植物貿易審査室 審査班 Tel:03-3501-1723 に直接お問い合わせください。なお、その際に、輸入する香木の学術名が必要となりますので、事前に調べておいた方がよいでしょう。

加えて、香木の加工状態によっては、植物防疫法の対象となり、その場合、輸出国政府機関発行の植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)が必要となります。ただし、高度に加工されたものや、小売用の容器に密封された乾燥品などは、対象外となります。下記 植物防疫所サイトをご参照の上、ご不明な場合は事前に植物防疫所に確認されるとよいでしょう。

参考:

(更新日:2026年4月17日)

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