ペット用品の中で法規制がかかる主な品目としては、ペットフードと動物用医薬品および動物用医薬部外品が挙げられます。
ペットフードは、原料に牛、豚、鶏等の臓器(指定検疫物)を使用している場合、輸入の際に家畜伝染病予防法(動物検疫)に基づく手続きが必要となり、輸出国の政府機関発行の衛生証明書が必要です。詳しくは、下記の動物検疫所ウェブサイトをご覧ください。
犬・猫用のペットフードの販売にあたっては、ペットフード安全法により、事業開始前の届け出のほか、商品が同法で定めた規格基準に適合していること、帳簿の備付、同法で定められた事項を商品に表示することなどが義務づけられています。届出は事業所の所在地を管轄する地方農政局に行います。詳細は、関東農政局に直接ご確認ください。
また、手続き等の詳細は下記の農林水産省ウェブサイトをご参照ください。
サプリメント、シャンプー、リンス等は、含まれる成分や効果・効能をうたっているか否か、形状ラベルの表示等によって動物用医薬品、動物用医薬部外品に該当する場合があります。
この場合は輸入・販売にあたり、医薬品医療機器等法に基づく手続きが必要です。
動物用医薬品の場合は、「動物用医薬品製造販売業許可」と、「動物用医薬品製造業許可」及び品目毎の製造販売承認、加えて、外国の製造所毎の「外国製造業者認定」が必要です。
また、動物用医薬部外品の場合は、「動物用医薬部外品製造販売業許可」と、「動物用医薬部外品製造業許可」及び品目毎の製造販売承認、加えて、外国の製造所毎の「外国製造業者認定」が必要です。手続きは事業所の所在地の都道府県動物薬事主務課で行います。 詳細は、農林水産省 消費・安全局畜水産安全管理課薬事監視指導班 03-3502-8111 (内線 4531)にお問い合わせください。
ミプロ発行資料「ペット用品の輸入・販売手続きと注意点」もご参照ください。下記より無料でダウンロードしていただけます。
※ミプロ発行資料について
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(更新日:2024年5月13日)