自動車用バッテリーに主に使用されている鉛バッテリーは、バッテリー本体に硫酸を充てんして使用しますが、硫酸は毒物劇物取締法の規制対象となっています。
輸入時にバッテリー本体にすでに硫酸が充てんされた状態であれば規制の対象外ですが、バッテリー本体と充てんされる硫酸が分離されている場合、毒物劇物取締法、麻薬及び向精神薬取締法の規制対象となります。
また、コピー商品など、知的財産権を侵害する商品の輸入にもご注意ください。
下記 税関ウェブサイトに自動車用バッテリーの輸入に関する文書が掲載されていますので、ご参照ください。
空輸の場合、危険物扱いとなり輸送できない可能性もあります。船便を利用する場合でも、事前に輸出者等からSDS(セーフティデータシート)を取り寄せ、輸送を依頼する予定の会社に確認されたほうがよいでしょう。
主に二輪車用に使用される密閉型鉛電池は、電気量によって資源有効利用促進法の「指定再資源化製品」と「指定指示製品」に該当する可能性があります。その場合、再資源化のための必要な措置や表示が求められます。
詳細は、経済産業省「早わかり資源有効利用促進法」をご参照ください。
上記以外の鉛電池には、現状ではリサイクルマークの添付は義務ではありませんが、輸入者の責務として、警告表示と共に表示することが望ましいでしょう。
下記 電池工業会のウェブサイトに、自動車用バッテリーの取扱い等に関する記載がありますので、参考にされるとよいでしょう。
その他の規制及び注意点については 下記 JETRO Q&Aを参考になさってください。
ミプロ発行資料「電池の輸入と販売」もご参照ください。
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(更新日:2024年5月13日)