加熱式たばこは、電子たばことは異なりたばこ葉を用いているため、輸入販売にあたってはたばこ事業法の規制を受けます。
業として輸入販売を行う場合、「製造たばこ特定販売業」の登録が必要です。
登録は、主たる事務所の所在地を管轄する税関長に行います。
これに加え、輸入時までに小売定価の認可を財務大臣から受けなければ輸入手続きを行うことはできません。
手続きの詳細は、下記 税関資料をご確認ください。
輸入及び輸入から卸売販売までは、この登録で事業を行うことができます。
輸入した製造たばこを一般消費者などに販売する場合は、上記に加え、「たばこ小売販売業」の許可を取得しなければなりません。
たばこ小売販売業許可には、インターネット販売を含む「一般小売販売業」の他、劇場や飲食店、大規模小売店舗等で直接販売を行う「特定小売販売業」があり、後者の許可取得には、立地、取扱高、施設に関する要件など様々な要件が設けられています。
こちらの許可申請は、JT受付窓口に行います。
通関時には、関税、消費税に加え、たばこ税を支払います。
詳細は下記 カスタムスアンサーをご参照ください。
なお、有名ブランドの加熱式たばこの場合、模造品が出回っている可能性もあります。
知的財産権侵害のリスクがあることにご注意ください。
(更新日:2026年1月26日)