簡易消火器を輸入する際は、下記の法規制について確認が必要です。
消火器は、関税(HS)番号8424.10 に該当し、その場合、輸入時には高圧ガス保安法の規制を受けます。
高圧ガスを封入した消火器を輸入する際は、高圧ガス保安法に基づく輸入検査、又は輸入検査の適用除外要件を満たしていることを証明するための確認証明書(原本)の提出が義務づけられています。
輸入検査及び輸送、販売時の表示については、東京都高圧ガス保安協会の「高圧ガス輸入検査手引き」に詳しく記載されておりますので、ご参照ください。
(問い合わせ先についても、そちらの文書に記載されています。)
同法の適用除外要件とは、内容積1リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度35℃において圧力0.8メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(可燃性のものを除く)である場合にあっては2.1メガパスカル)以下のもののうち経済産業大臣が定めるものです。
具体的には、下記 高圧ガス保安法施行令関係告示(平成9年通商産業省告示第139号)第4条に要件が定められています。
適用除外に該当する場合は、通関の際に、輸入者が適用除外要件に合致していることを確認した試験成績書を添付することが必要です。詳細は下記 経済産業省通達をご参照ください。
同法では、化学物質を「第一種特定化学物質」、「第二種特定化学物質」他、6種の化学物質に分類し、それぞれに応じた規制を設けています。
原則として、輸入後小売店でそのまま販売する商品形態で輸入される化学物質の混合物は同法の対象となる化合物とはなりませんが、泡消火薬剤にPFOSなどの「第一種特定化学物質」が使用されていた場合、輸入することはできないでしょう。
まずはメーカー等からSDS(Safety Data Sheet:安全データシートを取り寄せ、下記の経済産業省「簡易化審法判定フロー」で手続きの要否をご確認ください。
消火器に含まれる化学品がどのようなものかにより規制は異なりますが、高圧ガスなどは危険物に該当するため、空輸は難しいと思われます。
危険物の国際輸送に関しては、国際連合危険物輸送勧告により、輸送のための容器や梱包などについて細かい規制が設けられています。
詳細は、SDSをもって、輸送を依頼される国際輸送業者に直接ご確認ください。
また、下記のJETRO Q&Aもご参照ください。
一般的な消火器は販売時に、消防法による規制を受け、同法に基づく検定に合格し、その旨の表示を付されている消火器でなければ販売することはできません。
ただし、エアゾール消火具については、下記のように定められています。
詳細は、日本消防検定協会に直接お問い合わせください。
(更新日:2024年5月13日)