消火器は、関税(HS)番号8424.10 に該当し、その場合、輸入時には高圧ガス保安法の規制を受けます。
高圧ガスを封入した消火器を輸入する際は、高圧ガス保安法に基づく輸入検査、又は輸入検査の適用除外要件を満たしていることを証明するための確認証明書(原本)の提出が義務づけられています。
輸入通関時の手続きおよび必要書類等については、下記 税関文書のP2~P4をご参照ください。
なお、泡消火薬剤にPFOSなどの物質が使用されていた場合、化学審査法において第一種特定化学物質に指定されているため、輸入は事実上禁止されています。
また、輸入検査及び輸送、販売時の表示については、東京都高圧ガス保安協会の「高圧ガス輸入検査手引き」に詳しく記載されておりますので、ご参照ください。
(問い合わせ先についても、そちらの文書に記載されています。)
なお、消火器に含まれる化学品がどのようなものかにより規制は異なりますが、高圧ガスなどは危険物に該当するため、空輸は難しいと思われます。
危険物の国際輸送に関しては、国際連合危険物輸送勧告により、輸送のための容器や梱包などについて細かい規制が設けられています。
詳細は、輸送を依頼される国際輸送業者に直接ご確認ください。
また、下記のJETRO Q&Aもご参照ください。
販売時には、消防法による規制を受け、同法に基づく検定に合格し、その旨の表示を付されている消火器でなければ販売することはできません。
詳細は、日本消防検定協会に直接お問い合わせください。
下記JETRO Q&Aもご参照ください。
(更新日:2018年8月10日)