mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-その他

アメリカから電子たばこのような形状の商品を輸入販売

Q47.
アメリカで販売されている電子タバコのような形状の○○××の小口輸入を検討しています。ニコチンは含まれていません。成分はビタミン、エッセンシャルオイル、オーガニックフレーバーウォーターです。
特別な法規制等はありますか。医薬部外品等に分類されるのでしょうか。

○○××は電子タバコと形状、使用法等が似ていることから、電子タバコと同様の規制がかかる可能性があります。

電子タバコ機器については、平成22年8月厚生労働省医薬食品局発信文書「薬食監麻発0818第5号」にて、各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課長宛てに「監視指導の徹底、指導」の要請が通達されており、電子タバコのニコチンを含むカートリッジは医薬品医療機器等法の医薬品に、カートリッジ中のニコチンを霧化させる装置は医療機器に該当するという見解がそれぞれ示されています。(薬事法は医薬品医療機器等法に改正されました。)「薬食監麻発0818第5号」

取扱う製品がニコチンを含まない場合でも、使用されている成分によっては医薬品医療機器等法の対象となる可能性があります。
またこの製品を使用することによる効能、効果がパッケージ等に謳われている場合も、同法の対象となります。

同法の規制対象となるか否かの判断は各都道府県の薬務主管課が行ないます。
なお、問合せの際には、製品に使用されているパッケージや成分を確認できる資料を入手しておいてください。(輸入通関の際にも税関で提示を求められる可能性があります。)

医薬品医療機器等法の対象と判断された場合には、輸入にあたり事前に許可取得が必要ですが、その取得には、さまざまな要件があり、個人では非常に難しいものとなります。
手続き等の詳細については、ミプロ発行資料「医薬品医療機器等法の対象となる品目の輸入・販売手続き」をご参照ください。下記より無料でダウンロードしていただけます。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2018年1月31日)

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