mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-アパレル・ファッション雑貨

衣料品の輸入・販売

Q1.
衣料品の輸入販売について教えてください

衣料品の輸入には、原則として規制はありません。
ただし特殊な革や毛皮などを使用している衣料品は、「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」の規制対象となる可能性があります。
対象であった場合、「外国為替及び外国貿易法」の輸入貿易管理令に基づき、輸入承認または輸入確認が必要となります。詳細につきましては、経済産業省ウェブサイトをご参照ください。なお、対象となるか否かの判断には、正式な学術名が必要となりますので、あらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。

販売時には家庭用品品質表示法に基づき、(1)繊維の組成、(2)家庭洗濯等の取り扱い方法(絵表示)、(3)表示者名および連絡先 などの表示が義務づけられています。
また、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)により消費者に誤認を与えるような表示をすることは禁止されています。

なお、表示ラベルは下げ札か取り付けラベルかは問いませんが、家庭洗濯方法等を示す絵表示は、容易に取れない方法で製品に取り付ける必要があります。
表示方法については、組成繊維の名称を「指定用語」で記し、混用率を百分率で併記します。また、家庭洗濯等取扱い方法の記号は、JISで規定された記号を使用することが義務づけられています。

参考:

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(更新日:2020年12月17日)

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