営利目的により中古衣料品の売買・交換をする際は、盗品等の混入を防ぐため古物営業法により「古物商」の許可が必要です。ただし自ら海外で買ってきたものを売る場合には、古物商の許可は必要ありません。ご相談のケースでは海外のサイトで自ら購入するとのことですのでこれに該当し、古物商許可は必要ないと思われます。
しかし、他の輸入業者が輸入したものを日本国内で買い取って販売する場合、古物商許可が必要になります。当該取引が古物商許可の対象になるか否かについては、警視庁のウェブサイトに詳細に記載されておりますのでご確認ください。
なお、古物商許可を受けるには、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係に許可申請をして、公安委員会の許可を受けます。複数の都道府県に営業所がある場合、都道府県ごとに許可が必要になります。詳細は警視庁のウェブサイトでご確認ください。
(更新日:2023年5月15日)