mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

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小口輸入に関するQ&A-アパレル・ファッション雑貨

革靴の関税

Q3.
革靴の関税はどのくらいかかりますか。少額の場合、関税は低いのですか。

一口に革靴といっても革を使用している部位等により、また輸入相手国によって関税率は異なりますので一概には申し上げられませんが、革靴は実行関税率表の「第64類履物及びゲートルその他これに類する物品ならびにこれらの部分品」に類し、関税は30%または4,300円/足のうちいずれか高い方(協定税率)になります。

革靴は、関税率が高いもののひとつですが、低価格を求める消費者と国内生産者の保護を調和させるため関税割当制度の対象となっています。関税割当制度とは一定の輸入数量の枠内に限り無税または低い税率(一時税率)を適用し、一定輸入数量を超えた分について高い税率(二次税率)を適用する制度で、割当枠を得るためには経済産業省に申請を行う必要があります。

申請を行うには皮革・皮革製品に関連する事業(製造・販売・輸入)を行っており(登記事項証明書等で確認)、申請日前過去1年間に一定額以上の輸入を行っていること(輸入契約書、インボイス等通関書類で確認)などの条件がありますので、詳細は経済産業省ウェブサイトにてご確認ください。

なお、課税価格の合計が1万円以下の場合少額貨物の免税制度が、課税価格の合計が20万円以下の場合には少額貨物の簡易税率が適用されますが、革製の靴や鞄はいずれも対象外となっておりますので適用されません。

関税率の詳細につきましては、最寄の税関相談官室に直接お問い合わせください。税関ウェブサイトの実行関税率表にて関税率をお調べいただくこともできます。

ミプロ発行資料「輸入と関税Q&A」「小口輸入と関税」もご参照ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2020年12月17日)

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