mipro(ミプロ)一般財団法人対日貿易投資交流促進協会

文字サイズ

小口輸入に関するQ&A-アパレル・ファッション雑貨

アメリカのオンラインショップからアウトドア用品を並行輸入し、販売

Q4.
日本にも正規代理店や支店があるスポーツメーカーや、アウトドアメーカーの商品をアメリカのオンラインショップから並行輸入して、店舗やオークションで販売する予定です。このような仕入れの仕方で販売しても問題はないですか。

日本において商標権など保護すべき知的財産権が存在している場合に、その権利者の許諾を受けずに輸入するかたちを一般に並行輸入といいます。
権利者の許諾を受けずに輸入する行為は、本来権利を侵害する行為となりますが、 日本では、たとえば商標権については、自由な商品流通の確保による経済の発展や国民 の利便性や利益の確保といった面を考慮した上で示された「一定の条件を満たす並行輸入については、実質的な権利侵害とは言えない」などとする数々の裁判例に基づき、並行輸入を一部許容しているという状況です。

輸入なさろうとしている商品はいずれも大手ブランドのものであり、そのロゴなどは 日本においても商標登録されているであろうと推察いたします。商標権にかかる並行輸 入については裁判所が示した要件(①その商品が真正商品であること、②国内外の商標 権者が同一視できること、③国内外の商品の品質が実質的に同一であること)を満たしていることを確認する必要があります。
また、最近のアウトドア用品においては消費者ニーズにこたえるかたちでデザインや 機能性を向上させており、その企業努力を保護するために意匠権などを登録するケース も少なくはないでしょう。メーカー直営以外のオンラインショップを利用した仕入れにおいて、権利侵害リスクについて検討することは容易ではないと思われます。

もしご心配な場合は、あらかじめ弁理士や弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。

並行輸入については、ミプロ発行資料「初心者のための 並行輸入を学ぶ」「並行輸入を学ぶ」も参考になさってください。

なお、スポーツ用品、アウトドア用品の輸入・販売にあたっては、その商品の材質、用途等により、さまざまな規制がかかります。
たとえば、衣類、サングラスなどは「家庭用品品質表示法」に基づく表示が必要ですし、登山用ロープは、消費生活用製品安全法の「特別特定製品以外の特定製品」に該当します。特定製品の輸入事業者は、事業に先立ち事業届出を行う他、製品ごとに省令で定められた技術基準(法第3条)に適合していることを自主検査により確認し、その検査記録を作成し、それを示す表示PSCマークを付したものでなければ、これらを販売することができません。また、水筒、調理用具・食器類は「食品用器具」に該当し、「食品衛生法」の規制がかかります。どのような製品にどのような規制がかかるかについては、ミプロにお問い合わせ下さい。
ミプロ資料「輸入品の安全確保の手引き2025」及び「家庭用品・日用雑貨輸入の手引き2026」もご参照ください。

参考:

※ミプロ発行資料について
下記リンクをクリックすると資料ページに移動します。[OPEN+]ボタンを押し、当該資料をお探しください。

(更新日:2026年5月18日)

ページの先頭に戻る